貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第33問: 貸金業者Aは、個人の顧客Bに金銭を貸し付けるにあたり、債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載される公正証書(特定公正証書)の作成を検討している
貸付けの基本義務
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第33問
貸金業者Aは、個人の顧客Bに金銭を貸し付けるにあたり、債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載される公正証書(特定公正証書)の作成を検討している。貸金業法第20条第1項・第2項に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. Bが特定公正証書の作成の嘱託を代理人に委任する場合に、Aがその代理人として特定の司法書士をBに推薦することは禁止される。
「Aがその代理人として特定の司法書士をBに推薦することは禁止される」が正しい記述です。貸金業法第20条第2項は、債務者等が特定公正証書の作成の嘱託を代理人に委任する場合に、代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をすることを禁止しています。
同条第1項は、嘱託を代理人に委任することを証する書面又は電磁的記録の取得を禁止しており、任意の署名があっても許されず、電磁的記録も条文に明記されています。また、特定公正証書は債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいい、公正証書の全般ではありません。
委任状の取得と代理人の推薦の両方が禁止される点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 貸金業法第20条第1項・第2項
関連キーワード: 特定公正証書・委任状・代理人の選任
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