貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第32問: 貸金業者Aは、返済が遅れている債務者Bと保証人Cに、支払を催告する書面を送付しようとしている。貸金業法第21条第2項及び貸金業法施行規則第19条に照らし、この書
貸付けの基本義務
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第32問
貸金業者Aは、返済が遅れている債務者Bと保証人Cに、支払を催告する書面を送付しようとしている。貸金業法第21条第2項及び貸金業法施行規則第19条に照らし、この書面の記載について正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 法第21条第2項の事項に加え、内閣府令で定める事項として、催告時の残存債務の額も記載する。
「内閣府令で定める事項として、催告時の残存債務の額も記載する」が正しい記述です。貸金業法第21条第2項は、商号・住所・電話番号、送付する者の氏名、契約年月日、貸付けの金額と利率、弁済期、催告する金額などの記載を求め、施行規則第19条第3項は、催告時の残存債務の額、催告する金額の内訳(元本・利息・賠償額の別)、保証人あてなら保証契約の契約年月日と保証債務の範囲を加えています。
「合計を書けば内訳は不要」は、内訳の記載を落としています。「10ポイント以上」は、同条第4項の8ポイント以上と食い違います。
「保証人あても同じ事項でよい」は、保証人あてに固有の記載事項を落としています。
根拠・参照資料: 貸金業法第21条第2項、貸金業法施行規則第19条第3項・第4項
関連キーワード: 支払の催告・催告書面・記載事項
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