貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第31問: 貸金業者Aの担当者は、債務者Bと連絡が取れなくなったため、Bの友人Cに居所を尋ねたが、Cは「知らせることはできない」と協力を断った。貸金業法第21条第1項に照ら
貸付けの基本義務
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第31問
貸金業者Aの担当者は、債務者Bと連絡が取れなくなったため、Bの友人Cに居所を尋ねたが、Cは「知らせることはできない」と協力を断った。貸金業法第21条第1項に照らし、正しいものはどれか。なお、Cは保証人ではなく、いずれの場合も正当な理由はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 協力を拒否しているCに更に協力を要求することは禁止され、Cに更に協力を求めるとBに告げることも禁止される。
「協力を拒否しているCに更に協力を要求することは禁止され、Cに更に協力を求めるとBに告げることも禁止される」が正しい記述です。貸金業法第21条第1項第8号は、債務者等以外の者が居所や連絡先を知らせることその他の取立てへの協力を拒否している場合に、更に協力を要求することを禁止し、第10号は、第6号を除く各号の言動をすると債務者等に告げることを禁止しています。
「親族の場合の規定」とする記述は、第8号にない限定を加えています。「実際に電話しなければ告げても禁止されない」は、第10号を落としています。
「居所を尋ねる要求なら繰り返してよい」は、居所を知らせることが第8号の協力の例に挙がっている点と食い違います。
根拠・参照資料: 貸金業法第21条第1項第8号・第10号
関連キーワード: 取立て行為の規制・協力の拒否・告げる行為
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