貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第30問: 貸金業者Aの担当者が、返済の遅れている債権の取立てのため、債務者等の勤務先に連絡することを検討している。貸金業法第21条第1項第3号に関する説明として、正しいも
貸付けの基本義務
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第30問
貸金業者Aの担当者が、返済の遅れている債権の取立てのため、債務者等の勤務先に連絡することを検討している。貸金業法第21条第1項第3号に関する説明として、正しいものはどれか。なお、いずれの場合も正当な理由はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 債務者本人の勤務先だけでなく、保証人の勤務先に電話をかけたり、その勤務先を訪問したりすることも、第3号により禁止される。
「保証人の勤務先に電話をかけたり、その勤務先を訪問したりすることも、第3号により禁止される」が正しい記述です。貸金業法第21条第1項第3号は、正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、ファクシミリで送信し、又はその場所を訪問することを禁止しています。
第2条第5項により債務者等は債務者又は保証人をいうため、保証人の勤務先も含まれます。「訪問だけが対象」とする記述は、電話とファクシミリを落としています。
「夜間の時間帯以外なら対象外」は、第1号の時間帯を第3号に持ち込んだ誤りです。「知られたくないと申し出た場合に限る」とする要件は条文にありません。
第3号には時間帯の限定がない点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 貸金業法第21条第1項第3号
関連キーワード: 取立て行為の規制・勤務先・債務者等
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