貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第29問: 貸金業者Aの担当者は、返済が遅れている債務者Bに督促の電話をした。Bは「来週金曜日の給料日に全額を返済するので、それまで連絡は控えてほしい」と申し出た。この申出
貸付けの基本義務
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第29問
貸金業者Aの担当者は、返済が遅れている債務者Bに督促の電話をした。Bは「来週金曜日の給料日に全額を返済するので、それまで連絡は控えてほしい」と申し出た。この申出は社会通念に照らし相当なもので、ほかに正当な理由もない。担当者は、その翌日の午後2時に、Bの携帯電話へ督促の電話をかけた。貸金業法第21条第1項に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 申出に相当性があり正当な理由もないため、午後9時から午前8時以外の時間帯の電話でも禁止される。
「申出に相当性があり正当な理由もないため、午後9時から午前8時以外の時間帯の電話でも禁止される」が正しい記述です。貸金業法第21条第1項第2号は、債務者等が弁済や連絡の時期を申し出た場合に、申出が社会通念に照らし相当でないことその他の正当な理由がないのに、第1号の時間帯以外の時間帯に電話・ファクシミリ・居宅訪問をすることを禁止しています。
「電話は禁止されないが訪問は禁止される」は、同号が電話も対象にしている点を落としています。「口頭の申出だから対象外」とする記述は、条文にない書面の要件を加えています。
「午後9時から午前8時に当たらないから規制は及ばない」は、第1号の夜間の規制と第2号を混同しています。昼間でも、申し出た時期より前の連絡は第2号の問題になります。
根拠・参照資料: 貸金業法第21条第1項第2号
関連キーワード: 取立て行為の規制・弁済の時期の申出・正当な理由
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