貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第25問: 貸金業者Eは、債務者Fの預金口座に年金などの公的給付が振り込まれることを知り、その口座から貸付金の弁済を受ける方法を検討している。貸金業法第20条の2について、
貸付けの基本義務
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第25問
貸金業者Eは、債務者Fの預金口座に年金などの公的給付が振り込まれることを知り、その口座から貸付金の弁済を受ける方法を検討している。貸金業法第20条の2について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 口座から弁済を受ける目的で、預金通帳やキャッシュカードの引渡しを求め、又は保管してはならない。
「口座から弁済を受ける目的で、預金通帳やキャッシュカードの引渡しを求め、又は保管してはならない」が正しい記述です。第20条の2第1号は、公的給付が払い込まれる口座の資金から貸付金の弁済を受ける目的で、通帳・引出用のカード・引出しに必要な情報・年金証書などの引渡しや提供を求め、又は保管する行為を禁じています。
「新たな貸付けそのものが禁止される」は、同条が禁じるのはこの目的での行為であって貸付けではないので誤りです。「引出しに必要な情報の提供を求めるだけ」と「年金証書は預金通帳ではない」は、いずれも条文が対象に含める物を外しています。
Fの同意による例外もなく、情報や年金証書を求めるだけでも規制されます。
根拠・参照資料: 貸金業法第20条の2第1号
関連キーワード: 預金通帳等の保管・公的給付・年金証書
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