貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第24問: 貸金業者Aは、個人の顧客Bに金銭を貸し付け、Bの知人Cを保証人とする。A・B・Cは、貸付けの契約と保証契約を結んだ日に、Bの債務とCの保証債務について特定公正証
貸付けの基本義務
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第24問
貸金業者Aは、個人の顧客Bに金銭を貸し付け、Bの知人Cを保証人とする。A・B・Cは、貸付けの契約と保証契約を結んだ日に、Bの債務とCの保証債務について特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約も結んだ。公証人への嘱託は、その後の日に行う。Aが行う説明について、貸金業法第20条第3項に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. Aは、嘱託する旨を約する契約を締結するまでに、説明を行わなければならない。
「嘱託する旨を約する契約を締結するまでに、説明を行わなければならない」が正しい記述です。第20条第3項は、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を結ぶ場合、その契約を締結するまでに、書面を交付して説明するよう求めています。
「公証人への嘱託を行う日までに」説明すれば足りるとする点は、約する契約を嘱託より前に結んだ本問では期限がその締結時なので誤りです。「Bに対して行えば足り」とする点は、説明の相手が債務者等となるべき資金需要者等で、保証人となろうとするCも含むので誤りです。
「12ポイント以上」は、施行規則第18条第2項が8ポイント以上と定めているので誤りです。説明事項には、訴訟を提起せずに強制執行できる旨も含まれます(同条第1項)。
根拠・参照資料: 貸金業法第2条第4項・第5項・第6項・第20条第3項、貸金業法施行規則第18条第1項・第2項
関連キーワード: 特定公正証書・説明の時期・書面の交付
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