貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第23問: 貸金業者Dとの貸付けの契約を完済したEは、Dとの取引の経過を確かめるため、Dに対し、貸金業法第19条の帳簿のうちEに関係する部分の閲覧を請求した。この請求につい
貸付けの基本義務
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第23問
貸金業者Dとの貸付けの契約を完済したEは、Dとの取引の経過を確かめるため、Dに対し、貸金業法第19条の帳簿のうちEに関係する部分の閲覧を請求した。この請求について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. Dは、権利の行使に関する調査が目的でないと明白な場合を除き、請求を拒めない。
「権利の行使に関する調査が目的でないと明白な場合を除き、請求を拒めない」が正しい記述です。第19条の2は、債務者等又は債務者等であった者が、帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求でき、貸金業者は、請求者の権利の行使に関する調査が目的でないと明白な場合を除き、請求を拒めないと定めています。
「完済して債務者等ではなくなっている」は、債務者等であった者も請求できる点を落としています。「証明しない限り、請求を拒むことができる」は、拒める場面を広げすぎです。
「閲覧だけ」は、謄写も請求できるので誤りです。
根拠・参照資料: 貸金業法第19条の2
関連キーワード: 帳簿の閲覧・謄写・債務者等であった者
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