貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第22問: 貸金業者Bは、個人の顧客Cに極度方式ではない貸付けを行い、貸金業法第19条の帳簿を作成した。この帳簿の保存について、正しいものはどれか。
貸付けの基本義務
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第22問
貸金業者Bは、個人の顧客Cに極度方式ではない貸付けを行い、貸金業法第19条の帳簿を作成した。この帳簿の保存について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 最終の返済期日(債権が消滅したときはその日)から、少なくとも10年間保存する。
「最終の返済期日(債権が消滅したときはその日)から、少なくとも10年間保存する」が正しい記述です。第19条の帳簿の保存期間は、施行規則第17条第1項が、貸付けの契約ごとに、契約に定められた最終の返済期日(債権が弁済その他の事由で消滅したときはその消滅した日)から少なくとも10年間と定めています。
「締結日から起算して10年間」は、起算日の取り違えです。「少なくとも5年間」は、期間が短すぎます。
「完済したときは、その債務者に係る帳簿を廃棄してよい」は、完済後も保存が続く点を見落としています。起算日は契約日ではなく、最終の返済期日又は債権の消滅日です。
根拠・参照資料: 貸金業法第19条、貸金業法施行規則第17条第1項
関連キーワード: 帳簿の保存期間・最終の返済期日・10年間
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