貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第21問: 貸金業者Aは、本店のほかに支店a・支店bを設けて貸付けの業務を行っている。貸金業法第23条の標識の掲示とウェブでの公表について、正しいものはどれか。
貸付けの基本義務
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第21問
貸金業者Aは、本店のほかに支店a・支店bを設けて貸付けの業務を行っている。貸金業法第23条の標識の掲示とウェブでの公表について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 標識は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
「営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に掲示しなければならない」が正しい記述です。第23条第1項は、貸金業者に対し、営業所又は事務所ごとに公衆の見やすい場所へ内閣府令で定める様式の標識を掲示するよう求めています。
「本店にだけ掲示すれば足り」は、営業所又は事務所ごとという単位を落としています。「ウェブサイトで公衆の閲覧に供すれば、標識の掲示は要らない」は誤りで、ウェブでの公表は同条第2項が標識の掲示とは別に定める義務です。
「20人以下の貸金業者も、ウェブでの公表を省略できない」は、同項ただし書と施行規則第20条第3項・第11条第7項が常時使用する従業員20人以下の場合などを除いているので誤りです。標識の様式は施行規則第20条第1項が別紙様式第七号と定めています。
根拠・参照資料: 貸金業法第23条第1項・第2項、貸金業法施行規則第11条第7項第1号・第20条第1項・第3項
関連キーワード: 標識の掲示・営業所ごと・ウェブでの公表
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