貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第20問: 貸金業者Aは、顧客Bと極度方式基本契約を締結しており、Bはその契約に基づく極度方式貸付けによる借入れを繰り返している。Aは、個々の極度方式貸付けの契約締結時の書
貸付けの基本義務
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第20問
貸金業者Aは、顧客Bと極度方式基本契約を締結しており、Bはその契約に基づく極度方式貸付けによる借入れを繰り返している。Aは、個々の極度方式貸付けの契約締結時の書面について、一定期間の取引の状況を記載した書面を利用する方法(貸金業法第17条第6項)を検討している。電磁的方法による提供は利用しない。この方法に関する説明として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. Bの承諾を得て、1か月以内でAが定める期間の取引の状況を記載した書面を交付するときは、個々の貸付けの書面に代えて契約年月日などを記載した書面を交付できる。
「Bの承諾を得て、1か月以内でAが定める期間の取引の状況を記載した書面を交付するとき」は、個々の貸付けの書面に代えられるとする記述が正しいです。貸金業法第17条第6項は、極度方式貸付けに係る契約を締結した場合に、相手方の承諾を得て一定期間の取引の状況を記載した書面を交付するときは、契約年月日・貸付けの金額などを記載した書面の交付で第1項前段の書面を交付したものとみなし、施行規則第13条第17項はその期間を1か月以内で貸金業者が定める期間としています。
「承諾を得なくても」とする記述は承諾の要件を落としています。「Aが定める3か月の期間」とする記述は1か月以内という上限に反します。
「通常の貸付けの契約でも」とする記述は、この方法が極度方式貸付けに限られる点で誤りです。
根拠・参照資料: 貸金業法第17条第6項、貸金業法施行規則第13条第17項
関連キーワード: 契約締結時の書面・極度方式貸付け・取引状況の書面
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