貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第18問: 貸金業者Aは、顧客Bに対する極度方式ではない特定の貸付けについて、Cを連帯保証人とする保証契約を締結しようとしている。電磁的方法による提供は利用しない。貸金業法
貸付けの基本義務
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第18問
貸金業者Aは、顧客Bに対する極度方式ではない特定の貸付けについて、Cを連帯保証人とする保証契約を締結しようとしている。電磁的方法による提供は利用しない。貸金業法第16条の2第3項の書面についての説明として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 保証契約を締結するまでに、保証期間や保証金額などを明らかにした書面をCに交付する。
「保証契約を締結するまでに、保証期間や保証金額などを明らかにした書面をCに交付する」が正しい記述です。貸金業法第16条の2第3項は、保証契約を締結しようとする場合、締結するまでに、保証期間・保証金額・保証の範囲などを明らかにして保証契約の内容を説明する書面を、保証人となろうとする者に交付させています。
「Bに交付すれば足りる」とする記述は交付の相手を取り違えています。「1週間前までに」とする記述は、同項が締結するまでとしており、締結前の日数を定めていない点で誤りです。
「抗弁を有しないことを…明らかにする必要はない」とする記述は、連帯保証では民法第454条の趣旨を明らかにする(同項第5号、施行規則第12条の2第5項)点で誤りです。締結した後に遅滞なく交付する締結時の書面(第17条第3項)と時期を分けて押さえましょう。
根拠・参照資料: 貸金業法第16条の2第3項・第17条第3項、貸金業法施行規則第12条の2第5項、民法第454条
関連キーワード: 契約締結前の書面・保証契約・連帯保証
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