貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第17問: 貸金業者Aが、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときの表示又は説明に関する次の記述のうち、貸金業法第16条第2項に照らし、誤っているものはどれか。
貸付けの基本義務
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第17問
貸金業者Aが、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときの表示又は説明に関する次の記述のうち、貸金業法第16条第2項に照らし、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 他の貸金業者から借りている人を勧誘の対象とする旨の表示は、その内容が事実であれば、することができる。
「他の貸金業者から借りている人を勧誘の対象とする旨の表示は、その内容が事実であれば、することができる」が誤りです。貸金業法第16条第2項第2号は、他社の利用者や返済能力がない者を勧誘の対象とする旨の表示や説明を禁じており、内容が事実かどうかで扱いは変わりません。
「借りやすさを過度に強調」して意欲をあおる表示は同項第3号、「公的な年金や手当等を受けている人」に向けた説明は同項第4号で禁じられており、正しい記述です。同項第5号が禁じるのは貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させる表示や説明で、種類を明示すれば併記できる(施行規則第12条第2項)ため、「その利率の種類を明示すれば」併記できるとする記述も正しいです。
第2号には事実かどうかによる例外がない一方、第5号は誤解させる表示を禁じている違いを押さえましょう。
根拠・参照資料: 貸金業法第16条第2項、貸金業法施行規則第12条第2項
関連キーワード: 広告・勧誘の禁止事項・他社利用者・借入意欲
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