貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第16問: 貸金業者Aは、貸付けの利率や返済の方式を載せた新聞広告を出すにあたり、問い合わせ先として電話番号を表示しようとしている。貸金業法第15条第2項に照らした説明とし
貸付けの基本義務
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第16問
貸金業者Aは、貸付けの利率や返済の方式を載せた新聞広告を出すにあたり、問い合わせ先として電話番号を表示しようとしている。貸金業法第15条第2項に照らした説明として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 広告に表示できる電話番号は、貸金業者登録簿に登録された番号に限られる。
「広告に表示できる電話番号は、貸金業者登録簿に登録された番号に限られる」が正しい記述です。貸金業法第15条第2項は、貸付けの条件の広告などで、電話番号などの連絡先等(施行規則第12条第5項)について、登録簿に登録された第4条第1項第7号の事項に係るもの以外を表示してはならないとしています。
「携帯電話の番号なら」表示できるとする記述は、登録の有無で決まる点を取り違えています。「並べて表示するのであれば」とする記述は、登録外の番号を表示すること自体が禁じられている点で誤りです。
「着信課金サービスの電話番号であっても」表示できないとする記述は、場所を特定する番号に係る着信課金の番号も登録でき(施行規則第3条の2第1号)、登録された番号は表示できる点で誤りです。広告の表示事項を定める第15条第1項とは別の規制です。
根拠・参照資料: 貸金業法第15条第2項・第4条第1項第7号、貸金業法施行規則第12条第5項・第3条の2第1号
関連キーワード: 貸付条件の広告・電話番号・貸金業者登録簿
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