貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第15問: 貸金業者Aは、本店のほかに、窓口で貸付けの契約を締結する支店を2か所に設けている。Aは自社のウェブサイトを持ち、常時使用する従業員は50人である。貸金業法第14
貸付けの基本義務
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第15問
貸金業者Aは、本店のほかに、窓口で貸付けの契約を締結する支店を2か所に設けている。Aは自社のウェブサイトを持ち、常時使用する従業員は50人である。貸金業法第14条の貸付条件等の掲示等に関する説明として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 営業所ごとの掲示にはその営業所の貸金業務取扱主任者の氏名を含めるが、ウェブサイトで閲覧に供する事項には含まれない。
「営業所ごとの掲示にはその営業所の貸金業務取扱主任者の氏名を含めるが、ウェブサイトで閲覧に供する事項には含まれない」が正しい記述です。貸金業法第14条第1項は、営業所又は事務所ごとに、貸付けの利率、返済の方式、返済期間及び返済回数、その営業所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名などの掲示を求め、同条第2項は、主任者の氏名(第1項第4号)を除いた事項をウェブサイトで閲覧に供させています。
「本店で行えば足り」とする記述は、掲示が営業所ごとである点で誤りです。「貸金業務取扱主任者の氏名も含まれる」とする記述は、第2項が第4号を除いている点を見落としています。
「貸付けの利率は…含まれていない」とする記述は、利率が第1項第1号の掲示事項である点で誤りです。なお、従業員20人以下などの場合はウェブの義務がかかりません(施行規則第11条第7項)。
根拠・参照資料: 貸金業法第14条第1項・第2項、貸金業法施行規則第11条第6項・第7項
関連キーワード: 貸付条件等の掲示・貸金業務取扱主任者・ウェブサイト
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