貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第14問: 貸金業者Aは、貸付けの契約の相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとしている。貸金業法第12条の7に関する説明と
貸付けの基本義務
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第14問
貸金業者Aは、貸付けの契約の相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとしている。貸金業法第12条の7に関する説明として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 住宅の購入資金の貸付けなど内閣府令で定める契約を除き、その保険契約では自殺による死亡を保険事故としてはならない。
「住宅の購入資金の貸付けなど内閣府令で定める契約を除き、…自殺による死亡を保険事故としてはならない」が正しい記述です。貸金業法第12条の7は、貸付けの契約の相手方となろうとする者などの死亡によって保険金の支払を受ける保険契約で、自殺による死亡を保険事故とすることを禁じ、住宅資金の貸付けなどの契約を除いています(施行規則第10条の10)。
「同意を得れば」とする記述は、同条に同意による例外がない点で誤りです。「締結そのものが禁止」とする記述は、同条が締結を前提に保険事故の範囲を制限している点を取り違えています。
「住宅資金の貸付けの契約にも適用される」とする記述は、除かれる契約を逆にしています。なお、保険法の同意を得ようとするときは、あらかじめ所定の書面を交付します(第16条の3第1項)。
根拠・参照資料: 貸金業法第12条の7・第16条の3第1項、貸金業法施行規則第10条の10
関連キーワード: 生命保険契約・自殺・住宅資金貸付契約
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