貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第13問: 貸金業者Aの担当者は、顧客Bへの貸付けについて、Bの友人Cに保証人となるよう依頼している。担当者はCに「Bさんは必ず返済しますから、Cさんが支払うことにはなりま
貸付けの基本義務
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第13問
貸金業者Aの担当者は、顧客Bへの貸付けについて、Bの友人Cに保証人となるよう依頼している。担当者はCに「Bさんは必ず返済しますから、Cさんが支払うことにはなりません」と伝えようとしている。この告知についての説明として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. Bの弁済が確実であるとCに誤解させるおそれのある告知として禁止される。
「Bの弁済が確実であるとCに誤解させるおそれのある告知として禁止される」が正しい記述です。貸金業法第12条の6第3号は、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為を禁じています。
「返済の遅れがなければ」当たらないとする記述は誤りで、これまでの返済状況がよくても将来の弁済が確実になるわけではなく、同号にそのような例外もありません。「第2号の断定的判断の提供に当たり」とする記述は、第2号が括弧書で次号の行為を除いており、保証人となろうとする者に向けた第3号が別に置かれている点で誤りです。
「Cへの告知は対象外」とする記述は、第3号がまさに保証人となろうとする者への告知を定めている点を見落としています。資金需要者等への断定的判断の提供(第2号)と保証人への告知(第3号)を分けて押さえましょう。
根拠・参照資料: 貸金業法第12条の6第2号・第3号
関連キーワード: 禁止行為・保証人・弁済の確実性
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