貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第12問: 貸金業者Lは、個人顧客への通常の新規貸付けを審査している。Lとの新規・既存の貸付契約はいずれも極度方式ではない。新規貸付額とLからの既存借入残高の合算は50万円
貸付けの基本義務
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第12問
貸金業者Lは、個人顧客への通常の新規貸付けを審査している。Lとの新規・既存の貸付契約はいずれも極度方式ではない。新規貸付額とLからの既存借入残高の合算は50万円、指定信用情報機関で判明した他の貸金業者からの残高は60万円である。第13条第2項の調査対象であり、収入を明らかにする書類はまだ受け取っていない。第13条第3項の書類取得について正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 自社分と他社分の合算が100万円を超えるので、書類取得が必要である。
肢3が正解です。第13条第3項第1号の当該貸金業者合算額は50万円を「超える」場合なので、50万円ちょうどではその号に該当しません。
しかし第2号で自社合算額と他社残高を合わせると110万円となり、100万円を超えるため書類取得の対象です。
肢1は他社分を合算する判定を落としています。肢2について、書面等の提出又は提供は第1項の調査を行うに際して、つまり契約の締結前に受ける必要があります。
肢4の口頭申告は、所定の書面又は電磁的記録(施行規則第10条の17第1項)の代わりにはなりません。総量規制の上限額や融資の可否を計算する問題とは区別します。
根拠・参照資料: 貸金業法第13条第1項・第2項・第3項、貸金業法施行規則第10条の17第1項
関連キーワード: 返済能力調査・収入証明・他社残高
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