貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第25問: 相殺に関する次の記述のうち、民法上、正しいものはどれか。
民法(保証・債権・担保・相続)
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第25問
相殺に関する次の記述のうち、民法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 当事者の一方から相手方に対する相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
「双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる」が正しい記述です。民法第506条第2項は、相殺の意思表示は双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずると定めています。
「目的の種類が異なる債務の間でも」は誤りで、第505条第1項は、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担することを要件としています。「期限を付けることができる」は誤りで、第506条第1項後段は、この意思表示には条件も期限も付けられないとしています。
「重大な過失もない第三者に対しても対抗することができる」は誤りで、第505条第2項により、相殺を禁止・制限する意思表示は、第三者が知り又は重大な過失によって知らなかったときに限り対抗できます。効力は意思表示の到達の時ではなく相殺に適するようになった時にさかのぼる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第505条・第506条
関連キーワード: 相殺・相殺適状・遡及効・相殺禁止の特約
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