貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第24問: 顧客Bは、貸金業者Aからの借入金を弁済期に返済するため、弁済の目的物である金銭の供託を検討している。民法の弁済供託に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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顧客Bは、貸金業者Aからの借入金を弁済期に返済するため、弁済の目的物である金銭の供託を検討している。民法の弁済供託に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 2. Bが弁済の提供をしたのにAが受領を拒んだときは、Bは、弁済の目的物を供託することができる。
「Aが受領を拒んだときは…供託することができる」が正しい記述です。民法第494条第1項第1号は、弁済の提供をした場合に債権者が受領を拒んだときは、弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託できると定めています。「Aが供託所から供託金を受け取るまでは…消滅しない」は誤りで、同項後段により、債権は弁済者が供託をした時に消滅します。「Aが供託を受諾した後であっても…取り戻すことができる」は誤りで、第496条第1項により取り戻せるのは債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間に限られます。「自らに過失があるときでも」は誤りで、第494条第2項ただし書は弁済者に過失があるときの供託を認めていません。債権が消滅するのは債権者の受取りの時ではなく供託の時である点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第494条・第496条第1項
関連キーワード: 弁済供託・受領拒絶・供託物の取戻し
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