貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第23問: 貸金業者Aは、債務者Bとの継続的な金銭消費貸借取引によって生ずる債権を担保するため、B所有の土地に極度額2000万円の根抵当権の設定を受けた。担保すべき元本の確
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貸金業者Aは、債務者Bとの継続的な金銭消費貸借取引によって生ずる債権を担保するため、B所有の土地に極度額2000万円の根抵当権の設定を受けた。担保すべき元本の確定期日の定めはない。この根抵当権に関する次の記述のうち、民法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. Aは、設定からの経過期間にかかわらず、いつでも担保すべき元本の確定を請求することができ、その場合、元本はその請求の時に確定する。
「Aは…いつでも担保すべき元本の確定を請求することができ…請求の時に確定する」が正しい記述です。民法第398条の19第2項は、根抵当権者はいつでも元本の確定を請求でき、元本は請求の時に確定すると定めています(確定期日の定めがあるときは同条第3項により適用されません)。「最後の2年分に限り」は誤りで、第398条の3第1項により、根抵当権は確定した元本並びに利息その他の定期金及び損害の賠償の全部を極度額まで担保します。「5年を経過するまでは…請求することができない」は誤りで、第398条の19第1項の期間は設定の時から3年です。設定者Bの請求で「その請求の時に確定する」とする記述も誤りで、設定者の請求では請求の時から2週間を経過して確定します。普通抵当権の2年分の制限と、請求する者による確定時期の違いを区別しましょう。
根拠・参照資料: 民法第398条の3第1項・第398条の19
関連キーワード: 根抵当権・元本の確定請求・極度額・被担保債権の範囲
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