貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第22問: 貸金業者Aは、個人Cとの間で、顧客Bに対する貸付けによって生ずる債務を主たる債務の範囲に含む根保証契約(極度額の定めがある個人貸金等根保証契約)を締結した。主た
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貸金業者Aは、個人Cとの間で、顧客Bに対する貸付けによって生ずる債務を主たる債務の範囲に含む根保証契約(極度額の定めがある個人貸金等根保証契約)を締結した。主たる債務の元本の確定に関する次の記述のうち、民法上、誤っているものはどれか。
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正解: 4. 主たる債務者Bが破産手続開始の決定を受けても、保証人Cが破産手続開始の決定を受けない限り、主たる債務の元本は確定しない。
「主たる債務者Bが破産手続開始の決定を受けても…元本は確定しない」が誤りです。民法第465条の4第2項第2号は、個人貸金等根保証契約では、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときにも元本が確定すると定めています。保証人の死亡は同条第1項第3号、保証人の財産への強制執行の申立て(手続の開始があったときに限る)は同項第1号の確定事由で、どちらも個人根保証契約に共通です。主たる債務者の財産への担保権の実行の申立て(同じく手続の開始があったときに限る)は同条第2項第1号の確定事由で、個人貸金等根保証契約に特有のものです。主たる債務者の側の事由(強制執行等の申立て・破産)で確定するのは個人貸金等根保証契約に限られる点を区別しましょう。
根拠・参照資料: 民法第465条の4
関連キーワード: 個人貸金等根保証契約・元本の確定・破産手続開始の決定
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