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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第21問: 保証人の求償権に関する次の記述のうち、民法上、正しいものはどれか。

この科目 –/26 解いた

保証人の求償権に関する次の記述のうち、民法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 委託を受けた保証人は、主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、債権者がその破産財団の配当に加入しないときは、あらかじめ求償権を行使することができる。

「主たる債務者が破産手続開始の決定を受け…配当に加入しないときは…あらかじめ求償権を行使することができる」が正しい記述です。民法第460条第1号は、委託を受けた保証人の事前の求償権が生じる場合としてこれを挙げています。「委託を受けないで保証をした者であっても…あらかじめ求償権を行使することができる」は誤りで、事前の求償権は同条により委託を受けた保証人に限られます。「全額と弁済の日以後の法定利息」は誤りで、第462条第2項により、意思に反して保証をした者は主たる債務者が現に利益を受けている限度でしか求償できません。「猶予された期限が到来するまで…行使することができない」は誤りで、第460条第2号ただし書により、保証契約の後に債権者が許与した期限は保証人に対抗できません。委託の有無と主たる債務者の意思で求償の範囲が変わる点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 民法第460条・第462条第2項

関連キーワード: 事前求償権・委託を受けた保証人・委託を受けない保証人・求償の範囲

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