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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第20問: 貸金業者Aは顧客Bに300万円を貸し付け、CがBの連帯保証人となった。A及びBは、連帯保証人について生じた事由の効力について別段の意思を表示していない。Bが弁済

この科目 –/26 解いた

貸金業者Aは顧客Bに300万円を貸し付け、CがBの連帯保証人となった。A及びBは、連帯保証人について生じた事由の効力について別段の意思を表示していない。Bが弁済期を過ぎても返済しないため、Aは、Cに対してだけ書面で履行を請求した。この事例に関する次の記述のうち、民法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. AがCに対して履行を請求しても、そのことによって、Bの主たる債務の時効の完成が猶予されることはない。

「Bの主たる債務の時効の完成が猶予されることはない」が正しい記述です。民法第458条は、連帯保証人について生じた事由に第438条(更改)・第439条第1項(相殺)・第440条(混同)・第441条を準用し、第441条により、それ以外の事由は、債権者と主たる債務者が別段の意思を表示しない限り主たる債務者に効力を生じません。履行の請求はこの相対的効力の事由です。「相殺を援用しても…消滅しない」は誤りで、第439条第1項の準用により、債権は対当額で全員の利益のために消滅します。「Bの主たる債務についても、時効が更新される」は誤りで、承認も相対的効力の事由です。「更改がされても…消滅しない」は誤りで、第438条の準用により債権は消滅します。主たる債務者への請求が保証人に及ぶ第457条第1項とは向きが逆である点に注意しましょう。

根拠・参照資料: 民法第458条・第438条・第439条第1項・第441条

関連キーワード: 連帯保証人・相対的効力・時効の完成猶予・更改

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