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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第19問: 貸金業者Aは顧客Bに金銭を貸し付け、Bの委託を受けたCが、この貸金債務について保証人(連帯保証人ではない。)となった。主たる債務者Bについて生じた事由と保証人C

この科目 –/26 解いた

貸金業者Aは顧客Bに金銭を貸し付け、Bの委託を受けたCが、この貸金債務について保証人(連帯保証人ではない。)となった。主たる債務者Bについて生じた事由と保証人Cとの関係に関する次の記述のうち、民法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. Cは、Bの債務の弁済期が未到来であることなど、Bが主張できる抗弁をもって、Aからの保証債務の履行の請求に対抗できる。

「Bが主張できる抗弁をもって、Aからの保証債務の履行の請求に対抗できる」が正しい記述です。民法第457条第2項は、保証人は主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗できると定めており、主たる債務の弁済期が到来していないことはその典型です。「自らその契約を取り消して」は誤りで、同条第3項は、主たる債務者が取消権を有するときに、保証人が債務を免れるべき限度で履行を拒めるとするにとどまります。「Bが相殺を援用しない限り…拒むことができない」も誤りで、同項により、Bが相殺権を有していればCは援用を待たずに履行を拒めます。「時効の更新はCには効力を生じない」は誤りで、同条第1項は完成猶予と更新の双方が保証人にも効力を生ずるとしています。保証人に認められるのは権利の行使ではなく履行の拒絶である点に注意しましょう。

根拠・参照資料: 民法第457条

関連キーワード: 保証人・主たる債務者について生じた事由・抗弁・履行の拒絶

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