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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第18問: 顧客Bは、貸金業者Aから借り入れた500万円の債務を残して死亡した。Bの子Cは、Bが死亡したことと借入金の債務があることを知り、この債務を承継したくないと考えて

この科目 –/18 解いた
初級

顧客Bは、貸金業者Aから借り入れた500万円の債務を残して死亡した。Bの子Cは、Bが死亡したことと借入金の債務があることを知り、この債務を承継したくないと考えている。Cが相続を放棄する場合について、民法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. Cは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述して放棄すれば、Bの借入金の債務を承継しない。

「Cは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述して放棄すれば、Bの借入金の債務を承継しない」が正解です。民法第915条第1項は、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に承認又は放棄をしなければならないとし、第938条は、放棄は家庭裁判所に申述してするとし、第939条は、放棄した者は初めから相続人とならなかったものとみなすと定めています。「貸金業者Aに書面で放棄の意思を通知すれば足り」は、方式の取り違えです。「Bが死亡した日から1年以内」は、期間の起算点と長さの取り違えです。「法定相続分の割合でCが承継する」は、放棄の効果の見落としです。放棄は債権者への通知ではなく、家庭裁判所への申述で行います。

根拠・参照資料: 民法第915条第1項・第938条・第939条

関連キーワード: 相続の放棄・家庭裁判所への申述・3か月

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