自動火災報知設備の系統図で幹線の本数を数えるときは、受信機から遠い端の区間 (受信機が1階なら最上階側) から順に、線の種類ごとに足し上げます。表示線はその区間より先にある警戒区域の数だけ通り、共通線は表示線7本までごとに1本です。応答線・電話線・表示灯線はどの区間でも同じ本数で、ベル線は一斉鳴動なら一定、区分鳴動なら受信機に近づくほど増えます。
このうち法令が数で決めているのは、「共通線1本につき7警戒区域以下」(消防法施行規則第24条第1号ヘ) などの一部です。応答線を1本、表示灯線を2本と数えるのは受験対策で使われる一般的な数え方で、条文に本数は書かれていません。この記事では、法令で決まっていることと一般的な数え方を分けたうえで、例題3問で本数表を作ります。平面図の感知器の配置は製図対策の記事で扱っています。
系統図は実技のどこで問われるか
甲種4類の実技は、免除なしで鑑別等5問・製図2問です (消防試験研究センター「試験科目及び問題数」)。
センターは「過去に出題された問題」のページで、甲種の問題の一部をPDFで公開しています (令和7年度以前の出題・令和8年6月更新)。2026年9月25日に確認した甲種のPDFには、第4類の実技として次の2問がありました。
- 鑑別等: 感知器回路の系統図に、終端抵抗の位置を凡例の記号で書き込む問題
- 製図: ある建物の4階の平面図に感知器などを書き込み、設備図を完成させる問題
製図の問題には、上下の階へ向かう配線の本数は記入しなくてよいという条件が付いていました。鑑別等の系統図の問題でも、受信機と機器収容箱の間の配線本数は図から省かれていました。公開された第4類の実技2問は、どちらも幹線の本数を答えさせていません。公開分の第4類の実技はこの2問だけなので、本番で本数まで書かせるかどうかは問題の条件しだいです。条件で外されていなければ書けるように、区間ごとの本数を数える練習をしておくと安全です。
系統図で数える線 — P型1級の場合
P型受信機は、火災信号を「共通の信号として」受信するものと定義されています (受信機に係る技術上の規格を定める省令 第2条第8号)。信号そのものでは区域を区別しないので、どの警戒区域が作動したかは、どの回路から信号が来たかで見分けます。表示線を警戒区域ごとに1本ずつ引くのはこのためだと考えると覚えやすくなります。受信機には、作動した警戒区域を表示できることが求められています (消防法施行規則第24条第2号イ)。
| この記事の略号 | 線 | 役割 | 区間ごとの本数 (一般的な数え方) |
|---|---|---|---|
| L | 表示線 | 警戒区域ごとの感知器回路。どの区域が作動したかを受信機に伝える | その区間より先にある警戒区域の数 |
| C | 共通線 | 表示線の帰り側をまとめる | 表示線の本数 ÷ 7 を切り上げ |
| A | 応答線 | 受信機が信号を受けたことを発信機に返す | 1本 |
| T | 電話線 | 発信機と受信機の間の電話連絡 | 1本 |
| PL | 表示灯線 | 発信機のそばの赤い表示灯を点ける | 2本 |
| B / BC | ベル線 / ベル共通線 | 地区音響装置を鳴らす | 一斉鳴動: B 1本 + BC 1本。区分鳴動: 階ごとのB + BC 1本 |
L・C・A・T・PL・B・BC は、この記事で使う略号です。法令の用語ではないので、問題の凡例が別の記号や別の数え方を示していれば、そちらに合わせます。凡例にこの表にない線が載っていれば、その線も区間ごとに数えます。
法令で決まっていること
| 決まっていること | 根拠 |
|---|---|
| 感知器の信号回路は送り配線にし、回路の末端に発信機・押しボタン・終端器を設ける (配線が外れたり断線したりしたときに受信機が自動的に警報を発するものは除く) | 消防法施行規則 第24条第1号イ |
| 共通線を設ける場合は、1本につき7警戒区域以下 | 同号ヘ |
| P型受信機・GP型受信機の感知器回路の電路の抵抗は50Ω以下 | 同号ト |
| P型1級受信機・R型受信機などに接続する発信機はP型1級、P型2級受信機に接続する発信機はP型2級 | 同条第8号の2ホ |
| 発信機の直近に表示灯を設ける。赤色の灯火で、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10m離れたところから点灯が識別できるもの | 同号ハ・ニ |
| P型1級発信機は、受信機が信号を受信したことを確認できる装置と、受信機と相互に電話連絡できる装置を持つ。P型2級発信機はこの2つの定めの対象外 | 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 (以下「感知器等規格省令」) 第32条 |
| P型1級発信機を接続する受信機 (接続できる回線の数が1のものを除く) は、受信した旨の信号を発信機に送り、発信機と電話連絡ができる | 受信機に係る技術上の規格を定める省令 第8条第1項第5号 |
| P型2級受信機が接続できる回線の数は5以下 | 同条第2項第1号 |
| 区分鳴動が必要になる建物と、鳴らす範囲 (ベルなど音声によらない地区音響装置。音声で警報するものは第5号の2ロ) | 消防法施行規則 第24条第5号ハ |
| 受信機から地区音響装置までの配線は、規則第12条第1項第5号に準じて設ける (いわゆる耐熱配線) | 同号ホ |
逆に、応答線と電話線を各1本、表示灯線を2本、ベル共通線を1本と数えることは、条文には書かれていません。階段の警戒区域をどの階の機器収容箱から幹線に入れるかも、図の指定に従います。警戒区域の中で感知器どうしをつなぐ本数 (送り配線で行って戻る区間が4本になる、など) は平面図の側で数えるもので、この記事の幹線の本数とは別です。
配線の種類 (耐火・耐熱・一般) の区別は自動火災報知設備の配線区分の記事で条文ごとに整理しています。
共通線は「7警戒区域以下」— 表示線を7で割って切り上げる
条文は次のとおりです。
感知器回路の配線について共通線を設ける場合の共通線は、一本につき七警戒区域以下とすること。ただし、R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器又は中継器が接続される感知器回路にあつては、この限りでない。
— 消防法施行規則 第24条第1号ヘ
- 7は「以下」なので、7区域までは1本、8区域で2本になります。
- 区間ごとの最小本数は「その区間を通る表示線の本数 ÷ 7 の切り上げ」です。表示線7本なら1本、8本なら2本、14本なら2本、15本なら3本、22本なら4本です。
- 階段やエレベーターの昇降路の警戒区域も1区域として数えます。表示線1本ぶんで、共通線の計算にも入ります。
- P型2級受信機は回線が5以下なので、この計算では共通線1本で足ります。
- 条文は「設ける場合の」上限です。共通線を必ず使えという定めではありません。
- R型・GR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器又は中継器が接続される感知器回路は、ただし書で上限の対象外です。R型の系統図は中継器などで組み立てるので、この記事のP型の数え方をそのまま当てはめないでください。
警戒区域22のときの共通線の本数は、実技の練習問題で確かめられます。
本数を数える前に、警戒区域の数を確かめる
表示線の本数は警戒区域の数で決まるので、先に区域の数を確かめます。
警戒区域は「火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域」で、原則として2以上の階にわたらないようにします (消防法施行令 第21条第2項第1号)。例外は消防法施行規則 第23条第1項にあり、次の2つです。
- 1つの警戒区域の面積が500㎡以下で、2つの階にわたる場合
- 階段・傾斜路や、エレベーターの昇降路・リネンシュート・パイプダクトなどに、規則第23条第5項 (第1号・第3号) により煙感知器を設ける場合
階段を複数の階にわたって1つの警戒区域にできるのは、2つめの例外によります。条文に高さの上限は書かれていませんが、所轄消防の基準で区切ることがあります。たとえば北九州市消防局の審査基準は、高層建築物等の階段室を地盤面から垂直距離45mごとに1つの警戒区域とし、地階が2以上ある建物の地階の階段・傾斜路を別の警戒区域にしています。この記事の例題は地上3〜6階・地階なしの建物で、階段を1つの警戒区域とする条件を付けています。問題に階段の区域の条件があれば、それに従います。
面積の上限は、1つの警戒区域が600㎡以下・一辺50m以下です (光電式分離型感知器を設ける場合は一辺100m以下)。主要な出入口から内部を見通せる場合は、面積を1,000㎡以下にできます (令第21条第2項第2号)。たとえば30m×30mで900㎡の階は、見通せなければ2区域以上に分けることになります。条件の細かな読み方は感知面積・警戒区域の条件の記事にまとめています。
階ごとの本数表を作る5つの手順
- 受信機の種別と鳴動方式を確かめる。 P型1級か2級かで、応答線・電話線を描くかが変わります。ベルなど音声によらない地区音響装置で区分鳴動が要るのは、地階を除く階数が5以上で延べ面積が3,000㎡を超える建物です (規則第24条第5号ハ。音声で警報する地区音響装置は第5号の2ロにより、全区域に出火場所を知らせられるものなら区分鳴動にしなくてもよい)。問題に鳴動方式が書いてあれば、それに従います。
- 各階の警戒区域を数える。 階段など複数の階にわたる区域が、どの階の機器収容箱から幹線に入るかを図で確かめます。
- 区間を受信機から遠い端から並べ、表示線を足し上げる。 受信機が1階にあれば最上階側からです。受信機に1区間近づくたびに、通り過ぎた階の区域の数を足します。
- 共通線と、区間によらない線を足す。 共通線は表示線÷7の切り上げです。区分鳴動ならベル線も階ごとに足し上げます。
- 検算する。 受信機が最下階にあり、幹線が上へ1系統で立ち上がる場合は、受信機のすぐ隣の区間の表示線が建物全体の警戒区域の数と一致します。地階がある建物や受信機が中間階にある建物では、幹線が上向きと下向きに分かれることがあるので、系統ごとに分けて数えます。
以下の本数表と例題は、受信機が1階にあり、幹線が上へ1系統で立ち上がる建物です。本数表は、列に区間 (上の階から順に)、行に線の種類を並べると検算しやすくなります。
| 線 | 最上階側の区間 | … | 受信機〜1階 |
|---|---|---|---|
| 表示線 L | その先の区域数 | 下の区間へ行くたびに足す | 全区域数 |
| 共通線 C | L÷7 切り上げ | 〃 | 〃 |
| 応答線 A・電話線 T | 各1 | 各1 | 各1 |
| 表示灯線 PL | 2 | 2 | 2 |
| ベル線 B・BC | 一斉: 1+1 / 区分: その先の階数+1 | 〃 | 〃 |
| 計 |
以下の例題は、いずれも放送設備などの非常警報設備を設けない建物とします (設けると、地区音響装置や発信機の規定の扱いが変わるため。規則第24条第5号・第8号の2)。
例題1 — 地上4階・P型1級・一斉鳴動
条件
- 地上4階・地階なし。受信機はP型1級で1階にある。地区音響装置は一斉鳴動。
- 警戒区域は、1階が①②、2階が③④、3階が⑤⑥、4階が⑦。階段は1〜4階で1つの警戒区域⑧とし、4階の機器収容箱から幹線に入る。
- 各階の機器収容箱に、P型1級発信機・表示灯・地区音響装置がある。
問 区間ア〜エを通る線の本数を、線の種類ごとに答えなさい。
解答
| 線 | エ (3〜4階) | ウ (2〜3階) | イ (1〜2階) | ア (受信機〜1階) |
|---|---|---|---|---|
| 表示線 L | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 共通線 C | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 応答線 A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 電話線 T | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 表示灯線 PL | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ベル線 B | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ベル共通線 BC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 計 | 9 | 11 | 13 | 16 |
考え方
- エには、4階の⑦と、4階から入る階段⑧の2区域ぶんの表示線が通ります。下の区間へ行くたびに、その階の2区域ぶんが加わります (2→4→6→8)。
- 共通線は、表示線が7本以下のエ・ウ・イでは1本です。アは表示線が8本なので、「7以下」を満たすには2本要ります。
- 一斉鳴動なので、ベル線とベル共通線は区間によらず同じです。
- 検算: アの表示線8本は、警戒区域①〜⑧の数と一致します。
階段⑧を数え忘れると、アは表示線7本・共通線1本で計14本になり、2本足りなくなります。
例題2 — 地上6階・区分鳴動
条件
- 地上6階・地階なし。各階の床面積は600㎡ (20m×30m) で、延べ面積3,600㎡。
- 受信機はP型1級で1階にある。
- 警戒区域は各階1つずつ (①〜⑥)。階段は1〜6階で1つの警戒区域⑦とし、6階の機器収容箱から幹線に入る。
- 各階の機器収容箱に、P型1級発信機・表示灯・地区音響装置 (ベル) がある。
問1 地区音響装置は区分鳴動にする必要があるか。
問2 受信機〜1階、1〜2階、…、5〜6階の各区間を通る線の本数を答えなさい。
問1の解答 必要です。地階を除く階数が6 (5以上) で、延べ面積が3,600㎡ (3,000㎡を超える) なので、消防法施行規則 第24条第5号ハに当たります。鳴らす範囲は次のとおりです。
| 出火階 | 警報を発する階 |
|---|---|
| 2階以上 | 出火階とその直上階 |
| 1階 | 出火階、その直上階、地階 |
| 地階 | 出火階、その直上階、その他の地階 |
一定の時間が経過した場合や、新たな火災信号を受信した場合には、全区域に自動的に警報を発するように措置されている必要があります (同号ハ後段)。
問2の解答
| 線 | 5〜6階 | 4〜5階 | 3〜4階 | 2〜3階 | 1〜2階 | 受信機〜1階 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示線 L | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 共通線 C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 応答線 A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 電話線 T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 表示灯線 PL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ベル線 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ベル共通線 BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 計 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
考え方
- 各階は600㎡・一辺30mで、警戒区域の上限 (600㎡以下・一辺50m以下) に収まるので1区域ずつです。
- 区分鳴動では受信機が階ごとにベルを鳴らし分けるので、ベル線を階ごとに1本ずつ数えます。上の図のとおり、上の階へ行くたびに1本ずつ分かれて減っていきます。
- 表示線は受信機〜1階で7本 (①〜⑦) なので、共通線は全区間1本で足ります。
- 例題1では、区間を下るたびに増えるのは表示線 (1階あたり2本) で、アだけは共通線も1本増えました。ここでは表示線とベル線が1本ずつ増えます。どちらも計は区間を下るたびに2本ずつ増えます (例題1のアだけは3本)。
例題3 — P型2級受信機・地上3階
条件
- 地上3階・地階なし。受信機はP型2級で1階にある。地区音響装置は一斉鳴動。
- 警戒区域は各階1つずつ (①〜③) と、1〜3階の階段④。階段④は3階の機器収容箱から幹線に入る。
- 各階の機器収容箱に、発信機・表示灯・地区音響装置がある。
問1 受信機〜1階、1〜2階、2〜3階の各区間を通る線の本数を答えなさい。
問2 4階を増築し、4階に警戒区域を2つ設けることになった。P型2級受信機のままでよいか。
問1の解答
| 線 | 2〜3階 | 1〜2階 | 受信機〜1階 |
|---|---|---|---|
| 表示線 L | 2 | 3 | 4 |
| 共通線 C | 1 | 1 | 1 |
| 表示灯線 PL | 2 | 2 | 2 |
| ベル線 B | 1 | 1 | 1 |
| ベル共通線 BC | 1 | 1 | 1 |
| 計 | 7 | 8 | 9 |
考え方
- P型2級受信機に接続する発信機はP型2級です (規則第24条第8号の2ホ)。P型2級発信機には、受信の確認と電話連絡の装置の定めが及びません (感知器等規格省令 第32条)。そのため、P型2級の系統図では応答線と電話線を描かないのが一般的な数え方です。
- 表示灯と地区音響装置は必要です。発信機・表示灯・地区音響装置の定めが外れるのは、接続できる回線が1のP型2級受信機やP型3級受信機などを使う場合で (規則第24条第5号・第8号の2)、この例題の受信機は4回線を接続しているので、回線の数が1のものには当たりません。
- 表示線は最大4本なので、共通線は1本です。
問2の解答 そのままでは使えません。警戒区域が4+2=6になり、P型2級受信機が接続できる回線の数 (5以下。受信機に係る技術上の規格を定める省令 第8条第2項第1号) を超えます。P型1級受信機などに替えると、発信機もP型1級になり (規則第24条第8号の2ホ)、応答線と電話線が加わります。受信機〜1階の区間は、表示線6・共通線1・応答線1・電話線1・表示灯線2・ベル線2 (一斉鳴動のB・BC) で計13本です。
本数を落としやすい6つの点
- 階段・昇降路の警戒区域を数え忘れる。 例題1では2本足りなくなります。
- 共通線を「1階ごとに1本」と数える。 上限は区域の数で決まり、階の数ではありません。
- 表示線8本の区間を共通線1本で済ませる。 条文は「7以下」です。
- 区分鳴動の建物で、ベル線を一斉鳴動と同じ本数にする。 まず階数と延べ面積で区分鳴動かどうかを確かめます。
- P型2級の系統図に応答線・電話線を足す。 受信機の級を先に見ます。
- R型の系統図に7区域の上限を当てはめる。 ただし書の対象を確かめます。
紙で練習する順番
- 例題の条件だけを紙に書き写し、白紙から本数表を作ります。答えの表は見ずに、最後に照らし合わせます。
- 条件を1つずつ変えて作り直します。例題1で階段を2区域に分けたら、例題2で2階に区域を1つ足したら、のように変えると、どの行が動くかが分かります。
- センターの公開問題で、凡例の記号と条件の書かれ方を確かめます。
- 製図の問題集で、平面図から系統図までを通しで描きます。
ぴよパスの実技カテゴリには、共通線の本数や終端器の位置を選ぶ練習問題があります。選択式なので手書きの系統図は採点できません。本数表は紙で作り、条文の確認と弱点の洗い出しに演習を使ってください。問題集の選び方は問題集の選び方の記事にあります。
出典 (2026年9月25日確認)
- 消防法施行規則 (e-Gov法令検索) — 第23条第1項・第5項 (警戒区域の例外、階段等の煙感知器)、第24条第1号イ・ヘ・ト (送り配線と終端器、共通線7警戒区域以下、電路の抵抗50Ω以下)、第2号イ (警戒区域の表示)、第5号柱書 (地区音響装置の規定が外れる場合)・ハ・ホ (区分鳴動、地区音響装置までの配線)、第5号の2ロ (音声で警報する地区音響装置の場合)、第8号の2柱書 (発信機の規定が外れる場合)・ハ・ニ・ホ (表示灯、発信機の種類)。2026年6月26日施行の版
- 消防法施行令 (e-Gov法令検索) — 第21条第2項第1号・第2号 (警戒区域の定義、2以上の階にわたらない原則、面積600㎡・一辺50m・見通せる場合1,000㎡)
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令 (e-Gov法令検索) — 第2条第8号・第9号 (P型・R型受信機の定義)、第8条第1項第5号 (P型1級発信機を接続する受信機の応答・電話連絡)、第8条第2項第1号 (P型2級受信機の回線5以下)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 (e-Gov法令検索) — 第32条 (P型1級・2級発信機の構造及び機能)
- 北九州市消防局「消防同意・消防用設備等審査基準(各論)」第12 自動火災報知設備 (PDF) — 4 警戒区域 (6) (高層建築物等の階段室は地盤面から垂直距離45mごとに1警戒区域、地階が2以上ある場合の地階の階段・傾斜路は別警戒区域)。令和8年3月17日改正。所轄消防の基準の一例
- 一般財団法人 消防試験研究センター「試験科目及び問題数」 — 甲種の実技は鑑別等5問・製図2問
- 一般財団法人 消防試験研究センター「過去に出題された問題」 — 甲種PDF (令和7年度以前の出題・令和8年6月更新) の第4類の鑑別等・製図
- 弘文社「第4類消防設備士 過去問題集 製図編」 — 目次・ページ数 (240ページ)
- 記事中の2枚の図は、ぴよパス編集部が作成した説明用の図です。線の種類ごとの本数の当て方 (応答線・電話線各1本、表示灯線2本、ベル共通線1本) は法令の定めではなく、一般的な数え方として示しています。


![第4類消防設備士 過去問題集 製図編 [大改訂版]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/P/4770329210.09.LZZZZZZZ.jpg)






