煙感知器は、火災で生じる煙を利用して自動的に火災の発生を感知し、受信機などに火災信号を送る感知器です。火災の初期には燻りながら燃えて大量の煙が出ることが多く(消防機器早わかり講座)、煙感知器はその段階で火災をとらえるための感知器です。代表的なものは、光電式スポット型とイオン化式スポット型です。
煙感知器の仕組みと設置基準は、消防設備士甲種4類・乙種4類の構造・機能と実技(鑑別・製図)で学ぶ論点です。この記事は、e-Gov法令検索の2026年10月時点の版(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(以下「規格省令」)は2024年7月23日施行の版、消防法施行規則(以下「規則」)は2026年6月26日施行の版)と、日本火災報知機工業会の「消防機器早わかり講座 感知器」をもとに書いています。
煙感知器の種類と熱感知器との違い
| 種類 | 作動するとき(規格省令第2条) | 種別 |
|---|---|---|
| イオン化式スポット型 | 一局所の煙によるイオン電流の変化で作動(第8号) | 1種・2種・3種 |
| 光電式スポット型 | 一局所の煙による光電素子の受光量の変化で作動(第9号) | 1種・2種・3種 |
| 光電式分離型 | 広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化で作動(第10号) | 1種・2種 |
| 煙複合式スポット型 | イオン化式と光電式の性能を併せもつ(第11号) | — |
| イオン化アナログ式・光電アナログ式 | 煙の濃度に応じた火災情報信号を発信(第12号〜第14号) | — |
熱感知器と比べると、設置基準の数字がいくつも違います。
| 項目 | 煙感知器(光電式分離型を除く) | スポット型の熱感知器 | 根拠(規則第23条第4項) |
|---|---|---|---|
| 感知器の下端 | 取付け面の下方0.6メートル以内 | 0.3メートル以内 | 第7号ハ・第3号イ |
| 感知区域を区切るはり | 0.6メートル以上突き出したもの | 0.4メートル以上突き出したもの | 第3号ロ |
| 壁・はりからの距離 | 0.6メートル以上離す | 定めなし | 第7号ニ |
| 使える取付け面の高さ | 20メートル未満(4メートル以上は1種・2種、15メートル以上は1種だけ) | 8メートル未満(定温式2種は4メートル未満) | 第2号 |
| 感知面積と建物の構造 | 構造では変わらない | 耐火構造かどうかで変わる | 第7号ホ・第3号ロ |
熱感知器の種類と感知面積は 熱感知器の種類と設置基準 に、鑑別での見分け方は 消防設備士乙4の感知器の見分け方 にまとめています。
光電式とイオン化式の仕組みと感度
光電式スポット型感知器(散乱光式)は、外の光が入らないようにした暗箱の中に発光素子(一般に近赤外領域のLED)と受光素子を置いたものです。煙が入ると光が散乱して受光素子に当たり、その変化で火災を感知します。光電式分離型は、送光部と受光部を離して置き、光が煙でさえぎられて受光量が減ることを利用します(減光式)。イオン化式は、α線を出すアメリシウム241などの放射源で電極間の空気をイオン化して微弱なイオン電流を流しておき、煙の粒子でイオン電流が減ることを利用します(消防機器早わかり講座)。
規格省令は、光電式の感知器の光源を半導体素子とし、作動表示装置を設けること(受信機で表示できるものを除く)、スポット型の煙感知器には目開き1ミリメートル以下の網などで虫の侵入を防ぐ措置をとることを決めています(第8条第8号・第9号)。
光電式スポット型の感度は、次の試験で確かめます(規格省令第17条)。
| 種別 | 公称作動濃度K(1メートル当たりの減光率) | 作動試験(非蓄積型) | 不作動試験 |
|---|---|---|---|
| 1種 | 5パーセント | 減光率1.5Kの煙を含む風速20〜40cm/秒の気流で、30秒以内に作動 | 減光率0.5Kの煙を含む同じ気流で、5分以内に作動しない |
| 2種 | 10パーセント | 同上 | 同上 |
| 3種 | 15パーセント | 同上 | 同上 |
Kが小さいほど薄い煙で作動するので、1種がいちばん感度が高い種別です。イオン化式スポット型は、Kを公称作動電離電流変化率(1種0.19、2種0.24、3種0.28)とし、電離電流の変化率1.35Kの煙で30秒以内に作動し、0.65Kの煙で5分以内に作動しないことを確かめます(第16条第2項。気流は同じ風速20〜40cm/秒)。光電式の1.5K・0.5Kと取り違えないようにします。
煙を感知してもすぐには発信せず、感知が続いたときに発信する蓄積型もあります。蓄積時間は5秒を超え60秒以内、公称蓄積時間は10秒以上60秒以内で10秒刻みです(第16条第1項、第17条第1項)。
煙感知器を設けなければならない場所
自動火災報知設備を設ける防火対象物(道路の部分を除く)では、次の場所に煙感知器などを設けなければなりません(規則第23条第5項)。
| 場所 | 設ける感知器 | 号 |
|---|---|---|
| 階段・傾斜路 | 煙感知器 | 第1号 |
| 廊下・通路(令別表第一(一)項〜(六)項、(九)項、(十二)項、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項の部分に限る) | 煙感知器または熱煙複合式スポット型感知器 | 第2号 |
| エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトなど | 煙感知器 | 第3号 |
| カラオケボックスなど遊興のための個室((二)項ニの用途の部分に限る) | 煙感知器または熱煙複合式スポット型感知器 | 第3号の2 |
| 天井等の高さが15メートル以上20メートル未満の場所 | 煙感知器または炎感知器 | 第4号 |
| 天井等の高さが20メートル以上の場所 | 炎感知器 | 第5号 |
| 上記以外の地階・無窓階・11階以上の部分(特定用途、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項に限る) | 煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器または炎感知器 | 第6号 |
特定用途の範囲は 特定防火対象物とは で確かめられます。
煙感知器の設置基準
光電式分離型を除く煙感知器は、規則第23条第4項第7号によって次のように設けます。
| 決まり | 内容 | 号 |
|---|---|---|
| 天井が低い・狭い居室 | 入口付近に設ける | イ |
| 天井付近に吸気口のある居室 | 吸気口付近に設ける | ロ |
| 下端の位置 | 取付け面の下方0.6メートル以内 | ハ |
| 壁・はりからの距離 | 0.6メートル以上離す | ニ |
| 居室など(廊下・通路・階段・傾斜路以外) | 1種・2種は取付け面の高さ4メートル未満で150平方メートル、4メートル以上20メートル未満で75平方メートルにつき1個以上。3種は4メートル未満で50平方メートルにつき1個以上 | ホ |
| 廊下・通路 | 歩行距離30メートル(3種は20メートル)につき1個以上 | ヘ |
| 階段・傾斜路 | 垂直距離15メートル(3種は10メートル)につき1個以上。特定一階段等防火対象物では1種・2種を垂直距離7.5メートルにつき1個以上 | ヘ |
このほか、換気口等の空気吹出し口から1.5メートル以上離し(第8号)、45度以上傾斜させない(第9号)決まりがあります。3種を使えるのは取付け面の高さが4メートル未満の場所だけで、4メートル以上15メートル未満では1種・2種、15メートル以上20メートル未満では1種でなければなりません(第2号の表)。
計算の例として、天井高3メートル・床面積450平方メートルの事務室(はりによる区画なし)に光電式スポット型2種を設けるなら、450÷150=3で3個以上です。歩行距離65メートルの廊下に2種を設けるなら、65÷30=2.16…で3個以上になります。
煙感知器を設けない場所と光電式分離型
煙感知器と熱煙複合式スポット型感知器は、取付け面の高さが20メートル以上の場所などのほか、次の場所には設けません(規則第23条第4項第1号ニ)。じんあい・微粉・水蒸気が多量に滞留する場所、腐食性ガスが発生するおそれのある場所、厨房その他正常時に煙が滞留する場所、著しく高温となる場所、排気ガスが多量に滞留する場所、煙が多量に流入するおそれのある場所、結露が発生する場所などです。こうした場所には、場所に合った熱感知器を使います(どの熱感知器が適応するかは 熱感知器の種類と設置基準 の表)。炎感知器も、腐食性ガス・厨房・著しく高温・煙が多量に流入・結露・水蒸気が多量の場所には設けられません(規則第23条第4項第1号ホ)。
送光部と受光部を向かい合わせる光電式分離型感知器は、天井の高い広い空間などで使われるもので、設置基準は規則第23条第4項第7号の3にあります。
| 決まり | 内容 | 号 |
|---|---|---|
| 光軸と壁 | 光軸が並行する壁から0.6メートル以上離れる | ロ |
| 送光部・受光部 | 背部の壁から1メートル以内 | ハ |
| 天井等の高さ | 20メートル以上の場所には設けない。15メートル以上の場所は1種 | ニ |
| 光軸の高さ | 天井等の高さの80パーセント以上 | ホ |
| 光軸の間隔 | 区域の各部分から一の光軸までの水平距離が7メートル以下 | ト |
光電式分離型を設けるときは、警戒区域の一辺の長さを100メートル以下にできます(消防法施行令第21条第2項第2号)。
住宅の「煙式」火災警報器との違い
住宅の寝室などに付ける煙式の火災警報器は、自動火災報知設備の感知器とは別のもので、消防法第9条の2にもとづく住宅用防災警報器です。規格は「住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令」で決まっており、どこに付けるかは市町村の火災予防条例で決まります。
条例の基準を定める消防法施行令第5条の7と総務省令は、寝室と、寝室のある階(避難階を除く)から直下階に通じる屋内の階段(その上端)などに設けること、寝室や階段には光電式の住宅用防災警報器を設けること、壁またははりから0.6メートル以上離れた天井か、天井から0.15メートル以上0.5メートル以内の壁に付けることを定めています(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第4条・第7条)。
取り違えやすい文
| 文 | 正誤 | 根拠 |
|---|---|---|
| 煙感知器は、壁またははりから0.6メートル以上離れた位置に設ける | 正しい | 規則第23条第4項第7号ニ |
| 煙感知器の下端は、取付け面の下方0.3メートル以内に設ける | 誤り | 煙感知器は0.6メートル以内。0.3メートルはスポット型の熱感知器 |
| 耐火構造の建物では、光電式スポット型2種の感知面積は150平方メートルより広くなる | 誤り | 煙感知器の感知面積は構造で変わらない |
| 光電式スポット型3種は、廊下では歩行距離30メートルにつき1個以上設ける | 誤り | 3種は歩行距離20メートルにつき1個以上 |
| 取付け面の高さ18メートルの場所には、光電式スポット型2種を設けられる | 誤り | 15メートル以上20メートル未満は1種だけ |
| 厨房など正常時に煙が滞留する場所には、煙感知器を設けない | 正しい | 規則第23条第4項第1号ニ(ハ) |
| イオン化式スポット型の作動試験の煙の濃度は、光電式と同じ1.5Kである | 誤り | イオン化式は電離電流の変化率1.35K(規格省令第16条第2項)。1.5Kは光電式 |
ぴよパスのオリジナル予想問題で、煙感知器の論点を確かめられます。
出典
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第2条・第8条・第16条・第17条(e-Gov法令検索・2024年7月23日施行の版)
- 消防法施行規則 第23条(e-Gov法令検索・2026年6月26日施行の版)
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(題名のみ参照)
- 消防法 第9条の2、消防法施行令 第5条の6・第5条の7・第21条(e-Gov法令検索・消防法は2025年6月1日施行の版、施行令は2025年10月1日施行の版)
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第4条・第7条(e-Gov法令検索・2019年2月28日施行の版)
- 一般社団法人日本火災報知機工業会「消防機器早わかり講座 感知器」
当サイトの問題は消防設備士試験の問題ではありません。法令をもとに独自に作った練習問題です。消防試験研究センターとは関係ありません。


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