保育士試験の公式の正答は、試験の直後には載りません。 協議会の試験案内では、令和8年後期の筆記試験(10月24日・25日)の正答は 11月30日(月) に協議会のホームページに掲載する予定で、筆記試験の結果も同じ日の10時にマイページで公開されます。令和8年前期も、正答は結果と同じ6月2日に載りました。
この記事では、試験のあとに問題と正答がいつ・どこに載るか、民間の「解答速報」と公式の正答の違い、自己採点のしかた、結果が出るまでにやることを、試験事務を行う一般社団法人全国保育士養成協議会の案内で整理します。
結論: 保育士試験の正答と結果の時期
- 問題: 前期は、試験の翌日(4月20日)に「過去の試験問題」のページに載った。
- 令和8年後期の正答: 11月30日(月)に協議会のホームページに掲載の予定(試験案内)。
- 令和8年後期の結果: 正答と同じ11月30日(月)の10時にマイページで公開の予定。郵送で申し込んだ人には、11月30日〜12月7日に結果通知書が送付される。
- 「解答速報」: 民間の講座などの解答速報は、それぞれが独自に作った解答で、公式の正答ではない。合否を確かめられるのは11月30日。
- 自己採点: 科目ごとに満点の6割。20問の科目は12問、10問の科目(教育原理・社会的養護)は6問が目安。
公式の問題と正答が載る時期
令和8年前期の筆記試験のあと、協議会のお知らせは次の順で出ました。
| 日 | 協議会のお知らせ |
|---|---|
| 4月18日(土)・19日(日) | 筆記試験 |
| 4月20日 | 「令和8年保育士試験筆記試験[前期]は終了しました。筆記試験問題は過去の試験問題ページに掲載しております。正答は、6月2日(火)午前10時より掲載予定です。」 |
| 6月2日 | 「令和8年[前期]筆記試験の正答を掲載しました。」筆記試験の結果もマイページで公開 |
問題は試験の翌日に載り、正答はそれから約6週間後、結果の公開と同じ日に載りました。正答の表は、科目ごとに問題番号と正答を並べた形です(公開されている回の中身は保育士試験の過去問はどこにあるの記事で説明しています)。
令和8年後期の予定は、協議会の試験案内では次のとおりです。
| 項目 | 令和8年後期 |
|---|---|
| 筆記試験 | 10月24日(土)・25日(日) |
| 筆記試験の正答 | 11月30日(月)に協議会のホームページに掲載 |
| 筆記試験の結果 | 11月30日(月)10時にマイページで公開(予定)。オンラインで申し込んだ人には郵送しない |
| 郵送で申し込んだ人 | 11月30日(月)〜12月7日(月)に「筆記試験結果通知書」を送付(届かなければ12月8日に保育士試験事務センターへ電話) |
| 実技試験受験票(筆記試験結果) | 筆記試験の全科目に合格した人に、11月30日(月)〜12月7日(月)に送付 |
| 実技試験 | 12月13日(日) |
| 実技試験の結果 | 令和9年1月12日(火)にマイページで公開(予定) |
正答の掲載の時刻は、試験案内には書かれていません(前期は、試験の翌日のお知らせで「午前10時より掲載予定」と予告されました)。後期も、試験の後の協議会の「お知らせ」で確かめてください。
民間の「解答速報」と公式の正答の違い
試験の直後に「解答速報」を探す人は多いですが、公式の正答は、協議会が11月30日にホームページに載せるものだけです。
- 民間の講座などが出す解答速報は、それぞれが独自に作った解答です。協議会の正答ではないので、合否の判断は11月30日の公式の正答と結果で確かめます。
- 協議会は、筆記試験・実技試験の 内容、合否、正答、採点基準、採点方法等についての問い合わせには一切応じられません としています。正答について協議会に問い合わせることはできません。
試験当日の注意も1つあります。協議会の注意事項には、筆記試験会場の周辺の路上に試験結果を有料で知らせる業者がいることがあるが、これらの業者と保育士試験事務センターは関係がない と書かれています。
自己採点のしかた
合格の基準は、協議会の試験案内のとおりです。
- 科目ごとに満点の6割以上 で、その科目が合格。
- 教育原理と社会的養護は、同じ回で両方とも6割以上 が必要(片方だけ6割以上では、どちらも合格にならない)。
1問ごとの配点は、試験案内と過去の試験問題のページに載っていません。公開されている2回分(令和8年前期・令和7年後期)の問題数から、正答数の目安を置きます。
| 科目 | 満点 | 問題数(公開2回分) | 6割の目安 |
|---|---|---|---|
| 保育の心理学・保育原理・子ども家庭福祉・社会福祉・子どもの保健・子どもの食と栄養・保育実習理論 | 100点 | 20問 | 12問 |
| 教育原理 | 50点 | 10問 | 6問 |
| 社会的養護 | 50点 | 10問 | 6問 |
採点で気をつけることは2つです。
- 「2つ選ぶ」「3つ選ぶ」の問題は、選んだ数が違えば不正解。問題用紙の注意事項に、各問題の正答数は問題文に示され、示された数と違う数を解答すると不正解になると書かれています。公開2回分とも、1回160問のうち31問がこの形でした。
- 自分のマークの控えが要る。どの番号を選んだかが分からないと、正答の表と照らせません。
公式の正答が載るのは結果と同じ日なので、それまでの自己採点は、自分で根拠(保育所保育指針や法令など)を確かめるか、民間の解答速報を参考にした 見込み です。確定するのは11月30日の正答と結果です。
結果が出るまでにやること
実技試験(12月13日)は、筆記試験の結果(11月30日)から2週間ほどしかありません。見込みで先に動いておきます。
- 全科目に合格の見込みがある人 — 実技試験の準備を始めます。分野は、受験申請のときに選んだ2分野(音楽・造形・言語のうち2つ。申請の後は変えられない)です。それぞれ50点満点で、2分野とも6割以上で合格です。課題は保育士試験の実技とはの記事にまとめています。
- 合格の見込みが低い科目がある人 — 合格した筆記試験の科目は、科目ごとに合格した年を含めて3年間有効です(保育所などで一定の期間働くと、最長5年まで延長できる制度があります)。次の筆記試験は、令和9年前期が4月17日(土)・18日(日)、後期が10月23日(土)・24日(日)です(協議会の令和9年の試験日程)。前期の受験申請の方法と期間は、令和8年12月下旬ごろに掲載される予定です。
- どちらの人も — 間違えたと思う問題を、記憶が新しいうちに書き出しておきます。公式の正答には解説がないので、保育所保育指針や児童福祉法などの根拠で確かめます。
例題: 両方6割が要る2科目から
ぴよパスのオリジナル予想問題から2問です(本試験の問題ではありません)。教育原理と社会的養護は同じ回で両方6割以上が要るので、片方だけ得意でも足りません。
例題1(教育原理) 教育基本法の第1条と第10条第1項の空欄(A)(B)に入る語句の組み合わせを選ぶ問題です。
答え: (A)人格、(B)第一義的責任。第1条は「教育は、人格の完成を目指し」と教育の目的を定め、第10条第1項は、父母その他の保護者が子の教育について第一義的責任を有すると定めています。 この問題を解く →
例題2(社会的養護) 家庭養育優先の原則に関する記述として、最も適切なものを選ぶ問題です。
答え: 児童福祉法第3条の2は、国及び地方公共団体がまず保護者を支援し、家庭での養育が困難な場合は家庭と同様の養育環境での継続的な養育を図るとしている。条文は、家庭での養育が困難又は適当でない場合は家庭と同様の養育環境で、それも適当でない場合はできる限り良好な家庭的環境で養育されるよう、必要な措置を講じるという順番です。 この問題を解く →
次の試験に向けた練習
ぴよパスの保育士試験の練習問題は、筆記9科目を科目ごとに解け、全問に解説があります。苦手な科目だけを選んで解き直せます。科目ごとの問題数と公式の過去問との使い分けは保育士試験の予想問題を無料で解く、独学の進め方は保育士試験の勉強法の記事で説明しています。
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まとめ
- 令和8年後期の筆記試験の正答は、11月30日(月)に全国保育士養成協議会のホームページに掲載の予定。結果も同じ日の10時にマイページで公開の予定。
- 令和8年前期も、正答は結果と同じ6月2日に載った。問題は試験の翌日(4月20日)に載った。
- 民間の解答速報は各社が独自に作った解答で、公式の正答ではない。協議会は正答・採点基準の問い合わせに応じない。
- 自己採点は科目ごとに6割。20問の科目は12問、教育原理・社会的養護は各6問が目安で、2つの科目は同じ回で両方6割以上が要る。
- 実技試験は12月13日(日)。分野は受験申請で選んだ2分野。
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出典
- 一般社団法人全国保育士養成協議会「お知らせ」(2026年4月20日「令和8年保育士試験筆記試験[前期]は終了しました」・2026年6月2日「令和8年[前期]筆記試験の正答を掲載しました」)
- 同「【後期】受験票・試験結果通知について」(「筆記試験の正答は、11月30日(月)に当協議会ホームページに掲載します。」・合格科目の有効期間)、「試験結果(後期)」「試験日程・科目(後期)」「筆記試験概要(後期)」「実技試験概要(後期)」「受験(筆記・実技)の際の注意事項等について」「令和9年 試験日程」「過去の試験問題」「合格科目免除期間延長制度について」(いずれも2026年10月20日に確認)
- 教育基本法 第1条・第10条、児童福祉法 第3条の2(e-Gov法令検索・2026年10月20日に確認)


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