貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第27問: 債務者Iは、貸金業者Jからの借入れの整理を弁護士Kに委託し、Kは、その旨をJに書面で通知した。その後、Jの担当者がIに電話で返済を求めたところ、Iから「今後は直
貸付けの基本義務
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第27問
債務者Iは、貸金業者Jからの借入れの整理を弁護士Kに委託し、Kは、その旨をJに書面で通知した。その後、Jの担当者がIに電話で返済を求めたところ、Iから「今後は直接要求しないでほしい」と求められた。貸金業法第21条第1項第9号について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 担当者が、正当な理由なく、更に電話で返済を要求することは、禁止される。
「正当な理由なく、更に電話で返済を要求することは、禁止される」が正しい記述です。第21条第1項第9号は、債務者等が債務の処理を弁護士等に委託し、弁護士等から書面で通知があった場合に、正当な理由なく電話・訪問などで弁済を要求し、直接要求しないよう求められたのに更に要求することを禁じています。
「自宅を訪問して更に返済を要求することは許される」は、規制が電話・電報・ファクシミリ・訪問のいずれにも及ぶ点で誤りです。「裁判所での民事手続をとらない限り」規制が及ばないとする点は、弁護士等への委託か裁判所での手続のどちらかで足りる点で誤りです。
「司法書士であった場合」も、司法書士・司法書士法人は弁護士等に含まれるので誤りです。
根拠・参照資料: 貸金業法第21条第1項第9号
関連キーワード: 弁護士等への委任・取立て規制・直接要求
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