銀行業務検定試験 財務3級 資産の会計 練習問題 第26問: 融資先の固定資産台帳に載っていない備品について、法人税法施行令第133条 (少額の減価償却資産の取得価額の損金算入) の取扱いを確かめたい。備品はいずれも貸付け
融資先の固定資産台帳に載っていない備品について、法人税法施行令第133条 (少額の減価償却資産の取得価額の損金算入) の取扱いを確かめたい。備品はいずれも貸付けの用に供しておらず、リース資産でもないものとする。同条の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 取得価額が10万円未満の減価償却資産は、事業の用に供した年度に取得価額を損金経理すれば同年度の損金になる。
「取得価額が10万円未満の減価償却資産は、事業の用に供した年度に損金経理をした金額が…」が適切です。法人税法施行令第133条第1項は、取得価額が10万円未満のもの (主要な事業でない貸付けの用に供したものを除く) 又は使用可能期間が1年未満のもの (いずれもリース資産を除く) について、事業の用に供した年度に取得価額相当額を損金経理したときは、その金額をその年度の損金に算入するとしています。
「3事業年度にわたり均等に損金に算入」は、取得価額20万円未満の資産を一括して36か月で損金に算入する第133条の2の一括償却資産の取扱いと取り違えています。第133条は、事業の用に供した年度に一度に損金に算入する取扱いです。
「損金経理をしなくても申告書で減算」は、損金経理を要件とする点に反します。「翌年度に損金経理」は、事業の用に供した年度という時点を取り違えています。
「使用可能期間が1年未満でも10万円以上なら対象外」は、金額と使用可能期間のどちらかを満たせばよいという条件を読み違えています。融資の担当者は、少額の備品が固定資産に計上されず費用に落ちていることを前提に、設備の実態を確かめます。
根拠・参照資料: 法人税法施行令第133条第1項
関連キーワード: 少額の減価償却資産・損金経理・法人税法施行令・取得価額
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