銀行業務検定試験 財務3級 資産の会計 練習問題 第18問: 融資先N社 (事業年度は4月1日から翌年3月31日までの12か月) は、当期の10月に1台180,000円のパソコンを5台購入して事業の用に供し、5台の全部を一
融資先N社 (事業年度は4月1日から翌年3月31日までの12か月) は、当期の10月に1台180,000円のパソコンを5台購入して事業の用に供し、5台の全部を一括償却資産として処理することを選んだ。ほかの特例は使わないものとする。法人税法施行令に従って計算した、当期に損金の額に算入できる上限の金額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 300,000円
「300,000円」が適切です。法人税法施行令第133条の2第1項は、取得価額20万円未満の減価償却資産を一括償却資産として処理することを選んだ場合、損金算入の上限を一括償却対象額を36で割り、その事業年度の月数を掛けた額としています。
事業の用に供した月にかかわらず、事業年度の月数を使うのが特徴です。一括償却対象額=180,000円×5台=900,000円、上限=900,000円÷36×12=300,000円です。
「900,000円」は取得価額10万円未満の少額の減価償却資産 (同令第133条) のように全額を損金とした誤り、「150,000円」は10月から3月までの6か月で月割りした誤り (900,000÷36×6)、「180,000円」は5年で割った誤り、「225,000円」は4年で割った誤りです。一括償却資産は3年にわたって均等に費用になるので、融資の担当者は、同じ資産の費用が翌期以降にも残ることを踏まえて利益の推移を読みます。
根拠・参照資料: 法人税法施行令第133条の2第1項
関連キーワード: 一括償却資産・損金算入・減価償却・法人税法施行令
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