技術士 第一次試験 専門科目 上下水道部門 水道環境 練習問題 第11問: 水道水源の水質の保全に関する2つの法律、「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」(以下「水道原水法」)と「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水
水道水源の水質の保全に関する2つの法律、「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」(以下「水道原水法」)と「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法」(以下「特別措置法」)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 特定水道利水障害は、浄水処理に伴い副次的に生成する政令で定める物質により、水道水が水質基準を満たさないことをいう。
「特定水道利水障害は、浄水処理に伴い副次的に生成する政令で定める物質により、水道水が水質基準を満たさないこと」が適切です。特別措置法第2条第1項は、水道法第4条第1項第3号の物質のうち、浄水処理に伴い副次的に生成し、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとして政令で定める物質について、水道水が同号の要件を満たさないことを特定水道利水障害と定めています。
特別措置法の基本方針は国が定め(第3条第1項)、特定排水基準は都道府県知事が水質保全計画に基づいて定め(第9条第1項)、水道水源特定事業場に守らせます(第10条第1項)。水道原水法は、下水道の整備などの水道原水水質保全事業の実施を促進する法律です(第1条、第2条第4項)。
両法の水道事業者は、水道法の認可を受けた水道事業者と水道用水供給事業者です(水道原水法第2条第1項、特別措置法第2条第3項)。特定排水基準で排水を規制するのは特別措置法で、水道原水法は下水道の整備などの事業の実施を促進する法律です。
根拠・参照資料: 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第2条第1項・第3項、第3条第1項、第9条第1項、第10条第1項、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第1条、第2条第1項・第4項
関連キーワード: 水道水源・特定水道利水障害・水道原水水質保全事業・特定排水基準・水源二法
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