技術士 第一次試験 専門科目 上下水道部門 水道環境 練習問題 第8問: 浄化槽法に定める浄化槽とその設置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
浄化槽法に定める浄化槽とその設置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 便所と連結してし尿だけを処理し終末処理下水道以外に放流する設備は、予定処理区域内のものを除き新設してはならない。
「便所と連結してし尿だけを処理し終末処理下水道以外に放流する設備は、予定処理区域内のものを除き新設してはならない」が適切です。浄化槽法第2条第1号は、浄化槽を、便所と連結してし尿と併せて雑排水(工場廃水・雨水その他の特殊な排水を除く)を処理し、終末処理下水道以外に放流する設備と定めます。
し尿だけを処理する設備(単独処理浄化槽)はこの定義に当たらず、第3条の2第1項は、便所と連結してし尿を処理し終末処理下水道以外に放流する設備として浄化槽以外のもの(公共下水道・流域下水道と、市町村が計画に従って設置したし尿処理施設を除く)の設置を禁じ、予定処理区域内の者のし尿のみを処理するものだけを例外とします。括弧の除外は公共の下水道と市町村のし尿処理施設で、個々の便所と連結してし尿だけを処理する設備には当たりません。
既存の単独処理の設備はみなし浄化槽となり、保守点検の回数は専用の表によります(環境省関係浄化槽法施行規則第6条第1項)。浄化槽で処理せずに放流できるのは、終末処理下水道かし尿処理施設で処理したし尿です(法第3条第1項)。
終末処理下水道へ放流する設備は、浄化槽に当たりません。
根拠・参照資料: 浄化槽法第2条第1号、第3条第1項、第3条の2第1項、環境省関係浄化槽法施行規則第1条第3号・第4号、第6条第1項・第2項
関連キーワード: 浄化槽・単独処理浄化槽・みなし浄化槽・雑排水・終末処理下水道
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