銀行業務検定試験 財務3級 損益計算書・製造原価・仕訳 練習問題 第17問: インターネットで商品の販売を仲介する融資先C社は、出品者の商品を顧客に販売している。商品は出品者が顧客に直接発送し、品質の責任も出品者が負う。C社は在庫を持たず
インターネットで商品の販売を仲介する融資先C社は、出品者の商品を顧客に販売している。商品は出品者が顧客に直接発送し、品質の責任も出品者が負う。C社は在庫を持たず、販売価格も出品者が決める。この取引でC社は代理人に該当するものとする。企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」に従ったC社の収益に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 顧客から受け取る額から出品者に支払う額を差し引いた純額を収益とする。
「受け取る額から出品者に支払う額を差し引いた純額を収益とする」が適切です。企業会計基準適用指針第30号は、他の当事者が関与する取引で、企業が財・サービスを自ら提供する本人なら対価の総額を、他の当事者が提供するよう手配する代理人なら報酬・手数料の額(受け取る額から他の当事者に支払う額を引いた純額)を収益とするとしています。本人かどうかは、約束の履行に主たる責任を負うか、在庫リスクを負うか、価格の設定に裁量があるかなどの指標で判断し、契約書の名称では決まりません。「総額を売上高とし、支払う額を売上原価」は代理人を本人のように扱っています。「本人に当たる場合も純額」は、総額とする本人の定めに反します。「現金で受け取った時に収益」は、履行義務の充足で収益を認識する考え方と合いません。融資の場面では、取次ぎが中心の取引先は売上高が純額になるため、売上高の規模だけで同業と比べず、総利益の額で比べます。
関連キーワード: 収益認識・本人と代理人・純額・総額
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