外国の運転免許の切替(外免切替)の知識確認 速度・合図・進路変更・追越し 練習問題 第17問: 優先道路を走っているときは、左右の見通しが悪い交差点を通る場合でも、標識による指定がなければ徐行の義務はない。
速度・合図・進路変更・追越し
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第17問
優先道路を走っているときは、左右の見通しが悪い交差点を通る場合でも、標識による指定がなければ徐行の義務はない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい。交通の方法に関する教則第5章第4節4は、徐行しなければならない場所として「左右の見通しがきかない交差点(信号機などによる交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合を除きます。)」を挙げており、道路交通法第42条第1号も、交通整理が行われている場合と優先道路を通行している場合を除いています。
したがって、優先道路を通行しているときは、「徐行」の標識などで指定されていなければ、見通しがきかない交差点でも徐行の義務はありません。ただし、交差点に入るときや交差点内を通行するときは、右折車や歩行者などに気を配りながら、交差点の状況に応じてできる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません(教則第5章第7節1(1))。
根拠・参照資料: 道路交通法第42条第1号、交通の方法に関する教則第5章第4節4(2)
関連キーワード: 徐行・優先道路・見通しがきかない交差点・交通整理
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