外国の運転免許の切替(外免切替)の知識確認 速度・合図・進路変更・追越し 練習問題 第16問: 見通しのきかない曲がり角であっても、「警笛鳴らせ」の標識も「警笛区間」の標識もなければ、警音器を鳴らさなければならない場所には当たらない。
速度・合図・進路変更・追越し
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第16問
見通しのきかない曲がり角であっても、「警笛鳴らせ」の標識も「警笛区間」の標識もなければ、警音器を鳴らさなければならない場所には当たらない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい。交通の方法に関する教則第5章第5節1(5)は、警音器を鳴らさなければならないのは、「警笛鳴らせ」の標識がある場所を通るときと、「警笛区間」の標識がある区間内で見通しのきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通るときだとしています。
道路交通法第54条第1項も、標識などで指定された場所と区間に限って鳴らす義務を定めています。したがって、どちらの標識もない道路では、見通しのきかない曲がり角でも鳴らす義務はありません。
危険を避けるためやむを得ない場合は鳴らすことができますが、それ以外は鳴らしてはいけません(同条第2項)。なお、道路の曲がり角付近は、見通しにかかわらず徐行しなければならない場所です(教則第5章第4節4(3))。
根拠・参照資料: 道路交通法第54条第1項・第2項、交通の方法に関する教則第5章第5節1(5)
関連キーワード: 警音器・警笛鳴らせ・警笛区間・曲がり角
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