外国の運転免許の切替(外免切替)の知識確認 速度・合図・進路変更・追越し 練習問題 第3問: 「徐行」の標識が無ければ、自動車は上り坂の頂上付近を通行するときでも徐行しなくてよい。
速度・合図・進路変更・追越し
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第3問
「徐行」の標識が無ければ、自動車は上り坂の頂上付近を通行するときでも徐行しなくてよい。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。道路交通法第42条第2号と教則第5章第4節4は、上り坂の頂上付近を通行するときは徐行しなければならないとしています。
「徐行」の標識が無くても、この義務はなくなりません。標識のある場所のほかに徐行しなければならないのは、左右の見通しがきかない交差点(信号機などによる交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合を除く)、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂です。
徐行とは、車がすぐ停止できるような速度で進むことです。見通しのきかない交差点には除かれる場合がありますが、上り坂の頂上付近にはそのような除外はありません。
根拠・参照資料: 道路交通法第42条第2号、交通の方法に関する教則第5章第4節4
関連キーワード: 徐行・徐行すべき場所・上り坂の頂上付近・道路交通法第42条
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