外国の運転免許の切替(外免切替)の知識確認 信号・標識・標示と警察官の指示 練習問題 第12問: 縁線が黄色で中に白の斜線がある「立入り禁止部分」の標示は、記号が白の「停止禁止部分」の標示と違い、交通が混雑していなくても車が入ってはならない部分を示す。
信号・標識・標示と警察官の指示
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第12問
縁線が黄色で中に白の斜線がある「立入り禁止部分」の標示は、記号が白の「停止禁止部分」の標示と違い、交通が混雑していなくても車が入ってはならない部分を示す。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい。交通の方法に関する教則の付表3(2)7は、「立入り禁止部分」の標示を車が通行してはならない部分の指定とし、色を記号の縁線は黄、斜線は白としています。
付表3(2)8の「停止禁止部分」は記号が白で、交通が混雑していて、そのまま進むとその部分で止まってしまうおそれがある場合に、車と路面電車が入ってはならない部分を示します。立入り禁止部分については、教則第5章第2節7(3)と道路交通法第17条第6項が、混雑しているかどうかの条件を付けずに入ってはならないとしています。
黄色の縁線があるかどうかで二つを見分けましょう。
根拠・参照資料: 道路交通法第17条第6項、交通の方法に関する教則第5章第2節7(3)、付表3(2)7、8
関連キーワード: 立入り禁止部分・停止禁止部分・規制標示・標示の色
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