外国の運転免許の切替(外免切替)の知識確認 信号・標識・標示と警察官の指示 練習問題 第11問: 自動車は、「横断歩道又は自転車横断帯あり」の標示の先の横断歩道でも、横断しようとする歩行者や自転車がいないことが明らかなら、その直前で停止できる速度まで落とさな
信号・標識・標示と警察官の指示
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第11問
自動車は、「横断歩道又は自転車横断帯あり」の標示の先の横断歩道でも、横断しようとする歩行者や自転車がいないことが明らかなら、その直前で停止できる速度まで落とさなくてよい。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい。道路交通法第38条第1項は、横断歩道や自転車横断帯に近づくときは、その直前(停止線があるときは停止線の直前)で停止できるような速度で進むよう定めていますが、横断しようとする歩行者や自転車がいないことが明らかな場合を除いています。
教則第5章第3節2(2)も「明らかな場合のほかは」と同じ書き方です。いないことが明らかでなければ速度を落とし、横断している人や横断しようとしている人がいるときは直前で一時停止して道を譲ります。
なお「横断歩道又は自転車横断帯あり」の標示(付表3(2)38)は前方に横断歩道や自転車横断帯があることの予告で、その位置で止まることを示すものではありません。
根拠・参照資料: 道路交通法第38条第1項、交通の方法に関する教則第5章第3節2(2)、付表3(2)38
関連キーワード: 横断歩道又は自転車横断帯あり・横断歩道等における歩行者等の優先・停止できるような速度・明らかな場合
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