外国の運転免許の切替(外免切替)の知識確認 高速道路 練習問題 第9問: 高速道路で運転できなくなった運転者が、歩行が困難で車の後方の路上に停止表示器材を置けないとき、側方の路上など後方から見やすい場所に置くこともできるとされているの
高速道路
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第9問
高速道路で運転できなくなった運転者が、歩行が困難で車の後方の路上に停止表示器材を置けないとき、側方の路上など後方から見やすい場所に置くこともできるとされているのは、停止表示板ではなく停止表示灯である。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい。教則第7章第2節4(2)は、高速道路で故障、燃料切れ、交通事故などにより運転できなくなったときは自動車の後方の路上に停止表示器材を置くとしたうえで、歩行が困難で後方の路上に置くことができない場合には、停止表示灯については自動車の側方の路上などの後方から見やすい場所に置くこともできるとしています。
停止表示器材は停止表示板と停止表示灯のことですが(教則第4章第1節1(1)キ)、この例外が定められているのは停止表示灯についてだけで、停止表示板についての定めはありません。道路交通法第75条の11第1項と施行令第27条の6も、停止表示器材を後方から来る自動車の運転者が見やすい位置に置いて表示するよう定めています。
あわせて、夜間(昼間で視界が200メートル以下のときも同じ)は非常点滅表示灯、駐車灯や尾灯もつけなければなりません。
根拠・参照資料: 道路交通法第75条の11第1項、道路交通法施行令第27条の6、交通の方法に関する教則第7章第2節4(2)
関連キーワード: 停止表示灯・停止表示板・停止表示器材・道路交通法第75条の11
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