ビジネス著作権検定 周辺問題・国際条約・著作権ビジネス 練習問題 第2問: パブリシティ権について、判例が示した性質として正しいものはどれか。
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パブリシティ権について、判例が示した性質として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 肖像等が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利であり、人格権に由来する権利の一内容である
最高裁はピンク・レディー事件(平成24年2月2日判決)で、人の氏名・肖像等は個人の人格の象徴であり、当該個人は人格権に由来するものとしてこれをみだりに利用されない権利を有するとしたうえで、肖像等が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利(パブリシティ権)は人格権に由来する権利の一内容を構成すると判示しました。著作権法などに明文の規定はなく、人格権に由来する以上、財産権として自由に譲渡できる性質のものとはされていません。
関連キーワード: パブリシティ権・顧客吸引力・ピンク・レディー事件
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