ビジネス著作権検定 著作権の侵害と救済 練習問題 第18問: 侵害訴訟における書類の提出命令について、第114条の3が定めるものはどれか。
この科目 –/32 解いた
上級推定正答率 約 48%
侵害訴訟における書類の提出命令について、第114条の3が定めるものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 裁判所は当事者の申立てにより、立証又は損害計算に必要な書類の提出を命ずることができる
試験の法令基準日である2026年1月1日時点の第114条の3第1項は、裁判所が当事者の申立てにより、侵害の立証又は損害の計算に必要な書類の提出を命じられると定めています。ただし、所持者に提出を拒む正当な理由があるときは除かれます。書類の提出を任意の協力だけに委ねる制度でも、証人の供述だけで判断する制度でもありません。
根拠・参照資料: 著作権法第114条の3
関連キーワード: 書類提出命令・第114条の3・立証の負担
模試 (30問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間
広告