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ビジネス著作権検定 著作権の侵害と救済 練習問題 第17問: 法人の従業者が業務に関し著作権侵害を行った場合について、第124条が定めるものはどれか。

問題 17 / 32あと 3 問で 60% に到達
中級著作権の侵害と救済

法人の従業者が業務に関し著作権侵害を行った場合について、第124条が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 行為者を罰するほか、法人にも罰金刑が科される両罰規定が置かれている

第124条は両罰規定で、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人・使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し侵害等の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑を科すと定めています。法人には最高3億円の罰金が定められています。

根拠法令: 著作権法第124条

関連キーワード: 両罰規定・法人処罰・第124条

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