ビジネス著作権検定 著作者人格権 練習問題 第31問: 著作物を公衆に示すことについての著作者の同意(著作権法第18条)をめぐる扱いとして、正しいものはどれか。
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著作物を公衆に示すことについての著作者の同意(著作権法第18条)をめぐる扱いとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 著作者の同意なく公表された作品は、なお未公表のものとして扱われる
第18条第1項は、公表権の対象となる「まだ公表されていないもの」に、著作者の同意を得ないで公表された著作物を含めています。無断で公表されても、公表権は失われません。 1:未公表の美術の著作物の原作品を譲渡した場合、原作品による展示の方法で公衆に提示することに同意したものと推定されます(同条第2項第2号)。 2:未公表の著作物を原著作物とする二次的著作物にも公表権が及ぶので(同条第1項後段)、原作者は映画の公開を拒むことができます。 3:著作権の譲渡による同意は「推定する」と定められており(同条第2項第1号)、反証を許さない「みなす」ではありません。
根拠・参照資料: 著作権法第18条第1項・第2項
関連キーワード: 公表権・未公表・二次的著作物・原作品
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