ビジネス著作権検定 著作者人格権 練習問題 第22問: 第20条第2項第1号は、用字又は用語の変更その他の改変で学校教育の目的上やむを得ないと認められるものを、同一性保持権の例外としている。この例外の対象となる著作物
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第20条第2項第1号は、用字又は用語の変更その他の改変で学校教育の目的上やむを得ないと認められるものを、同一性保持権の例外としている。この例外の対象となる著作物の利用として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 公表された著作物を、学校で使う教科用図書に掲載する場合
第20条第2項第1号は、第33条第1項(教科用図書等への掲載)、第33条の2第1項(教科用図書代替教材への掲載等)、第33条の3第1項(教科用拡大図書等の作成のための複製等)又は第34条第1項(学校教育番組の放送等)の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるものを例外としているので、4が正しい。1の授業の過程での複製(第35条)、2の試験問題としての複製(第36条)、3の引用(第32条)は、いずれも同号に掲げられていないので誤り。これらの利用での改変が同一性保持権の例外となるかは、同項第4号のやむを得ない改変に当たるかで判断される。
根拠・参照資料: 著作権法第20条第2項/著作権法第33条/著作権法第35条/著作権法第36条/著作権法第32条
関連キーワード: 同一性保持権・用字又は用語の変更・学校教育・試験問題
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