ビジネス著作権検定 著作者人格権 練習問題 第21問: 小説を原作として映画を製作する際に、原作者の了解を得ないでストーリーを大きく変えた。この映画の製作について、原作者との関係で問題となる権利の組合せとして、正しい
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上級推定正答率 約 37%
小説を原作として映画を製作する際に、原作者の了解を得ないでストーリーを大きく変えた。この映画の製作について、原作者との関係で問題となる権利の組合せとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 翻案権と同一性保持権
第27条は、著作者が著作物を脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有すると定めているので、小説の映画化には原作者の翻案権が働く。あわせて、原作のストーリーを原作者の意に反して大きく変えれば、第20条第1項の同一性保持権の問題も生じる。よって1が正しい。2の第28条の権利は、完成した二次的著作物(映画)を上映するなど利用する場面で原作者が持つ権利で、映画を製作する行為そのものに働くのは翻案権である。3の複製権(第21条)は、多少の修正や変更があっても表現上の実質的な同一性を保って有形的に再製する場合に及ぶが、ストーリーを大きく変えて新たな創作的表現を加える映画化は翻案に当たる。4の上映権(第22条の2)は著作物を公に上映する権利で、製作の行為には働かない。
根拠・参照資料: 著作権法第27条/著作権法第20条第1項/著作権法第28条/著作権法第21条/著作権法第22条の2
関連キーワード: 映画化・同一性保持権・二次的著作物・複製権
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