ビジネス著作権検定 著作者人格権 練習問題 第19問: 著作者人格権の侵害に対する差止請求(第112条)について、正しいものはどれか。
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著作者人格権の侵害に対する差止請求(第112条)について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 侵害者に故意も過失もなく、まだ損害が生じていなくても、侵害の停止又は予防を請求できる
第112条第1項は、著作者は、著作者人格権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止又は予防を請求できると定め、侵害者の故意又は過失を要件としていない。侵害するおそれがある段階でも予防を請求できるので、損害が生じたことも要件ではない。よって4が正しい。 1は誤り。著作者人格権は著作者の一身に専属し譲渡できない(第59条)ので、著作権の譲受人は著作者人格権に基づく差止めを請求できない。 2は誤り。著作者の死後に差止めを請求できる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で(第116条第1項)、甥や姪は含まれない。 3は誤り。差止めの請求に際しては、専ら侵害の行為に供された機械や器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置も請求できる(第112条第2項)。
根拠・参照資料: 著作権法第112条/著作権法第59条/著作権法第116条第1項
関連キーワード: 差止請求・故意又は過失・侵害の停止又は予防・損害・遺族
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