ビジネス著作権検定 著作者人格権 練習問題 第18問: 著作者人格権を侵害された著作者が、第115条により請求できる名誉回復等の措置について、正しいものはどれか。
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著作者人格権を侵害された著作者が、第115条により請求できる名誉回復等の措置について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 名誉回復等の措置は、損害の賠償を請求せずに、それだけを単独で請求することもできる
第115条は、著作者は、故意又は過失によりその著作者人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者であることを確保し、又は訂正その他著作者の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができると定めている。損害の賠償に「代えて」請求できるので、2が正しい。 1は、同条は公表権・氏名表示権・同一性保持権のいずれの侵害にも適用され、名誉又は声望を害する方法による利用(第113条第11項)の場合に限られないので誤り。 3は、請求できるのは「適当な措置」なので誤り。 4は、著作者の死後に同条の請求ができるのは遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹。第116条第1項)であり、著作者が遺言で指定した場合は、その指定を受けた者が遺族に代えて請求する(同条第3項)ので誤り。
根拠・参照資料: 著作権法第115条/著作権法第116条/著作権法第113条第11項
関連キーワード: 名誉回復等の措置・故意又は過失・名誉又は声望・遺族
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