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ビジネス著作権検定 著作者人格権 練習問題 第15問: 著作者が存しなくなった後の人格的利益の保護について、第60条が定めるものはどれか。

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著作者が存しなくなった後の人格的利益の保護について、第60条が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 著作物を公衆に提供・提示する者は、著作者が存しているとしたならば人格権侵害となる行為をしてはならない

第60条は、著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、著作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならないと定めています。ただし、行為の性質・程度、社会的事情の変動等により著作者の意を害しないと認められる場合は除かれます。著作者人格権そのものは一身専属で相続されませんが(第59条)、この規定に違反する行為に対しては第116条により遺族が差止め等を請求できます。

根拠・参照資料: 著作権法第60条

関連キーワード: 死後の人格的利益・第60条・ただし書

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